熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第36条の2(二月期支払の年金の加算)

クイックジャンプ
  1. 前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
  2. 2.毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法36条の2は、年金支払額の1円未満を切り捨て、3月から翌年2月までの切捨額の合計を2月の支払期月の年金額に加算すると定める。端数は消えず年1回精算される。

Q · 年金の1円未満の端数って、切り捨てられたまま消えちゃうんですか?

消えません。2月の年金にまとめて戻ります

厚生年金保険法36条の2第1項は、支払額に生じた1円未満の端数を切り捨てると定めます。ただし第2項で、毎年3月から翌年2月までに切り捨てた金額を合計し、当該2月の支払期月の年金額に加算します。つまり端数は国庫に消えるのではなく、1年に一度まとめて受給権者へ返される仕組みです。金額は年に数円程度ですが、2月の振込額が他の偶数月とわずかに異なる理由の一つがこれにあたります。手続きや請求は不要で、自動的に加算されます。

解説

年金は偶数月の15日に、2か月分ずつまとめて振り込まれる。年額を6回に割れば、1円未満の端数はほぼ確実に出る。その端数は毎回そのまま切り捨てられる、これが本条1項だ。ここで話が終われば、あなたは黙って毎回数十銭ずつ失い続けることになる。ところが2項が効いてくる。3月から翌年2月までに切り捨てた額を合計し、その合計を2月の支払期月の年金額に上乗せする。捨てられたはずの小銭は、消えずにあなたの口座へ戻ってくる仕掛けである。金額そのものは年に数円、缶コーヒーにも届かない。だが意味は小さくない。2月の振込額だけが他の偶数月と数円ずれる理由がここにあり、年金額の改定でも天引きの変動でもない差額の正体を、あなたは自分で説明できるようになる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法36条の2は、年金給付の支払における端数処理を定める規定である。第1項は支払額に生じた1円未満の端数を切り捨てるものとし、第2項は毎年3月から翌年2月までに切り捨てた金額の合計額を、当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。切捨てによって生じた不足を1年単位で精算する二段構えの構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金保険法36条の2とは?

年金の支払時に生じた1円未満の端数を切り捨てる一方、その切捨額を1年分合計して2月の支払期月に加算すると定めた端数処理の規定です。切り捨てた分は最終的に受給権者へ戻ります。

Q2年金の1円未満の端数はどうなる?

各支払期月では切り捨てられます(1項)。ただし3月から翌年2月までの切捨額の合計が、当該2月の支払期月の年金額に加算されます(2項)。国庫に消えるわけではありません。

Q3年金の端数加算はいくらになる?

年額を6回の支払期月に分けた際の1円未満の端数の合計であり、最大でも数円程度です。合計額にさらに1円未満が生じた場合は、その分は切り捨てられます。

Q4年金の端数加算に手続きは必要?

不要です。日本年金機構のシステム上で自動的に処理され、2月の支払期月の年金額に上乗せされます。請求書の提出や年金事務所への申出は求められません。

Q5国民年金にも端数の加算はある?

国民年金法18条の2に同旨の規定があります。基礎年金と厚生年金は1件の振込に見えても内部では別給付で、端数の集計と加算も二系統で並行して計算されます。

Q6年金の支払期月はいつ?

厚生年金保険法36条3項により、年金は偶数月にそれぞれの前2か月分が支払われます。実務上の支払日は各支払期月の15日で、休日にあたる場合は直前の平日となります。

Q7受給権者が亡くなったら端数はどうなる?

条文は「当該二月の支払期月の年金額に加算する」としか定めず、2月を迎える前に受給権が消滅した場合の取扱いは明文がありません。未支給年金の請求とあわせて年金事務所に確認してください。

Q8年金を受ける権利の時効は何年?

厚生年金保険法92条1項により、保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します。2月に加算される分も支払期月ごとに時効が進行します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q12月の振込だけ金額が違うんですけど、計算ミスじゃないですか?

まず疑うべきは厚生年金保険法36条の2第2項の加算である。3月から翌年2月までに切り捨てられた1円未満を合計し、2月の支払期月に上乗せする仕組みで、年に数円の話だ。業界裏話ヒント:2月の振込が動く原因はもう一つある。介護保険料等の特別徴収は4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収で、切替時に控除額が変わる。差が数円なら端数加算、数百円以上なら控除側を疑う

Q21円未満まで追いかけて、事務コストの方が高くつくのでは?

切り捨てたままなら一人あたり年に数円でも、数千万人規模では単純計算で億単位になる。処理はシステム上で完結するため追加の事務負担はほぼ生じない。同じ規定は国民年金法18条の2にもある。業界裏話ヒント:基礎年金と厚生年金は1件の振込に見えて内部では別給付で、端数の箱も二つ動いている。加算月は同じ2月でも、金額は二系統で計算されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 1円未満の端数は切り捨てられたまま国庫に消えると思われがちだが、切り捨ては1項で終わりではない。2項が同じ端数を1年分集めて戻す。切り捨て条項だけを読んで納得して閉じた人は、条文の後半を読み落としている
  • 「なぜ2月だけ多いのか」と問う人は多いが、本当に効く問いは「なぜ4月起点でも1月起点でもなく、3月から翌年2月なのか」である。3月起点にすると、4・6・8・10・12・翌2月というちょうど6回の支払期月が過不足なく1サイクルに収まる。会計年度でも暦年でもなく、支払回数で区切られている
  • あなたから見れば年に数円、気にする価値もない話である。制度から見れば、数千万人の受給権者×年6回の端数処理という誤差の累積であり、放置すれば給付の正確性そのものが問われる規模になる。この落差こそが、こんな細かい処理をわざわざ政令ではなく法律の条文に置いた理由である
dimensionthisArticlealternatives
端数が発生する場面36条の2:支払時(各支払期月の支払額)の1円未満
端数の行き先1年分を合計し2月の支払期月の年金額に加算(受給権者に戻る)
受給権者側の手続き不要(自動加算)
受給権消滅時の関係条文2月を迎える前の消滅時の取扱いは明文なし、37条の未支給年金請求と併せて確認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 2月15日の振込だけ、他の偶数月より3円多い。改定通知は何も届いていない。事務の手違いか、それとも自分が何か手続きを忘れたのか。答えは本条2項、1年分の切り捨て端数がここで戻っているだけである
  • あなたが説明する側に回ったとき。社会保険労務士として、あるいは高齢の親の年金を管理する家族として、「月によって振込額が違う」と相談を受ける。ここで端数加算と社会保険料の特別徴収の切り替えを切り分けられるかどうかで、話が5分で終わるか、年金事務所に電話して30分待つかが分かれる
  • 親が1月に亡くなった。2月の支払期月を迎える前に受給権は消滅している。厚生年金の受給権者死亡届は原則として死亡から10日以内(日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば省略できる場合がある)、同時に未支給年金の請求も要る。ここで問題になるのが、その1サイクル分として積み上がっていた切り捨て端数の扱いである。条文は「当該二月の支払期月の年金額に加算する」としか書いていない。実務上の取扱いは窓口で明示的に確認する価値がある論点だ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第36条の2(二月期支払の年金の加算)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第36条の2の条文原文は「前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第36条の2は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。