要点厚生年金保険法36条の2は、年金支払額の1円未満を切り捨て、3月から翌年2月までの切捨額の合計を2月の支払期月の年金額に加算すると定める。端数は消えず年1回精算される。
Q · 年金の1円未満の端数って、切り捨てられたまま消えちゃうんですか?
消えません。2月の年金にまとめて戻ります
厚生年金保険法36条の2第1項は、支払額に生じた1円未満の端数を切り捨てると定めます。ただし第2項で、毎年3月から翌年2月までに切り捨てた金額を合計し、当該2月の支払期月の年金額に加算します。つまり端数は国庫に消えるのではなく、1年に一度まとめて受給権者へ返される仕組みです。金額は年に数円程度ですが、2月の振込額が他の偶数月とわずかに異なる理由の一つがこれにあたります。手続きや請求は不要で、自動的に加算されます。
年金は偶数月の15日に、2か月分ずつまとめて振り込まれる。年額を6回に割れば、1円未満の端数はほぼ確実に出る。その端数は毎回そのまま切り捨てられる、これが本条1項だ。ここで話が終われば、あなたは黙って毎回数十銭ずつ失い続けることになる。ところが2項が効いてくる。3月から翌年2月までに切り捨てた額を合計し、その合計を2月の支払期月の年金額に上乗せする。捨てられたはずの小銭は、消えずにあなたの口座へ戻ってくる仕掛けである。金額そのものは年に数円、缶コーヒーにも届かない。だが意味は小さくない。2月の振込額だけが他の偶数月と数円ずれる理由がここにあり、年金額の改定でも天引きの変動でもない差額の正体を、あなたは自分で説明できるようになる。
厚生年金保険法36条の2は、年金給付の支払における端数処理を定める規定である。第1項は支払額に生じた1円未満の端数を切り捨てるものとし、第2項は毎年3月から翌年2月までに切り捨てた金額の合計額を、当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。切捨てによって生じた不足を1年単位で精算する二段構えの構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年金の支払時に生じた1円未満の端数を切り捨てる一方、その切捨額を1年分合計して2月の支払期月に加算すると定めた端数処理の規定です。切り捨てた分は最終的に受給権者へ戻ります。
各支払期月では切り捨てられます(1項)。ただし3月から翌年2月までの切捨額の合計が、当該2月の支払期月の年金額に加算されます(2項)。国庫に消えるわけではありません。
年額を6回の支払期月に分けた際の1円未満の端数の合計であり、最大でも数円程度です。合計額にさらに1円未満が生じた場合は、その分は切り捨てられます。
不要です。日本年金機構のシステム上で自動的に処理され、2月の支払期月の年金額に上乗せされます。請求書の提出や年金事務所への申出は求められません。
国民年金法18条の2に同旨の規定があります。基礎年金と厚生年金は1件の振込に見えても内部では別給付で、端数の集計と加算も二系統で並行して計算されます。
厚生年金保険法36条3項により、年金は偶数月にそれぞれの前2か月分が支払われます。実務上の支払日は各支払期月の15日で、休日にあたる場合は直前の平日となります。
条文は「当該二月の支払期月の年金額に加算する」としか定めず、2月を迎える前に受給権が消滅した場合の取扱いは明文がありません。未支給年金の請求とあわせて年金事務所に確認してください。
厚生年金保険法92条1項により、保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します。2月に加算される分も支払期月ごとに時効が進行します。
まず疑うべきは厚生年金保険法36条の2第2項の加算である。3月から翌年2月までに切り捨てられた1円未満を合計し、2月の支払期月に上乗せする仕組みで、年に数円の話だ。業界裏話ヒント:2月の振込が動く原因はもう一つある。介護保険料等の特別徴収は4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収で、切替時に控除額が変わる。差が数円なら端数加算、数百円以上なら控除側を疑う
切り捨てたままなら一人あたり年に数円でも、数千万人規模では単純計算で億単位になる。処理はシステム上で完結するため追加の事務負担はほぼ生じない。同じ規定は国民年金法18条の2にもある。業界裏話ヒント:基礎年金と厚生年金は1件の振込に見えて内部では別給付で、端数の箱も二つ動いている。加算月は同じ2月でも、金額は二系統で計算されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 端数が発生する場面 | 36条の2:支払時(各支払期月の支払額)の1円未満 | — |
| 端数の行き先 | 1年分を合計し2月の支払期月の年金額に加算(受給権者に戻る) | — |
| 受給権者側の手続き | 不要(自動加算) | — |
| 受給権消滅時の関係条文 | 2月を迎える前の消滅時の取扱いは明文なし、37条の未支給年金請求と併せて確認 | — |
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