厚生年金保険法 第36条の2(二月期支払の年金の加算)
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- 前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 2.毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
この条文の基本情報
二月期支払の年金の加算とは何ですか?
定義二月期支払の年金の加算とは、厚生年金保険法第36条の2に定められた規定で、「前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第36条の2(二月期支払の年金の加算)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第36条の2の条文原文は「前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法第36条の2は第一節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第36条の2の前の条は厚生年金保険法第36条です。
- 厚生年金保険法第36条の2の次の条は厚生年金保険法第37条です。
- 厚生年金保険法第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/36_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法36条の2は、年金支払額の1円未満を切り捨て、3月から翌年2月までの切捨額の合計を2月の支払期月の年金額に加算すると定める。端数は消えず年1回精算される。
Q · 年金の1円未満の端数って、切り捨てられたまま消えちゃうんですか?
消えません。2月の年金にまとめて戻ります
厚生年金保険法36条の2第1項は、支払額に生じた1円未満の端数を切り捨てると定めます。ただし第2項で、毎年3月から翌年2月までに切り捨てた金額を合計し、当該2月の支払期月の年金額に加算します。つまり端数は国庫に消えるのではなく、1年に一度まとめて受給権者へ返される仕組みです。金額は年に数円程度ですが、2月の振込額が他の偶数月とわずかに異なる理由の一つがこれにあたります。手続きや請求は不要で、自動的に加算されます。
解説
年金は偶数月の15日に、2か月分ずつまとめて振り込まれる。年額を6回に割れば、1円未満の端数はほぼ確実に出る。その端数は毎回そのまま切り捨てられる、これが本条1項だ。ここで話が終われば、あなたは黙って毎回数十銭ずつ失い続けることになる。ところが2項が効いてくる。3月から翌年2月までに切り捨てた額を合計し、その合計を2月の支払期月の年金額に上乗せする。捨てられたはずの小銭は、消えずにあなたの口座へ戻ってくる仕掛けである。金額そのものは年に数円、缶コーヒーにも届かない。だが意味は小さくない。2月の振込額だけが他の偶数月と数円ずれる理由がここにあり、年金額の改定でも天引きの変動でもない差額の正体を、あなたは自分で説明できるようになる。
法的な位置づけ
厚生年金保険法36条の2は、年金給付の支払における端数処理を定める規定である。第1項は支払額に生じた1円未満の端数を切り捨てるものとし、第2項は毎年3月から翌年2月までに切り捨てた金額の合計額を、当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。切捨てによって生じた不足を1年単位で精算する二段構えの構造をとる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.振込額の差額が何円かを特定する 年金振込通知書または通帳で、2月の振込額と直前の偶数月(12月)の振込額を並べ、差額を円単位で出す。数円なのか数百円以上なのかで、原因の見当がまったく変わる
- 2.差額が数円なら36条の2の端数加算として処理を終える 差が数円であれば、3月から翌年2月までに切り捨てられた1円未満の合計が加算されたものとほぼ確定する。手続きも問い合わせも不要で、翌年度も同じ時期に同様の差が生じる
- 3.差額が数百円以上なら控除側の変動を突き合わせる 年金額改定通知書、源泉徴収税額、介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収額を確認する。10・12・2月は本徴収期であり、仮徴収からの切替で控除額が動いていないかを見る
- 4.それでも合わない場合のみ年金事務所へ照会する 基礎年金番号、該当する支払期月、振込額、手元の通知書を用意したうえでねんきんダイヤルまたは年金事務所へ連絡する。受給権が途中で消滅した事案では、積み上がっていた端数の取扱いを明示的に質問する
よくある質問 AI による整理
Q1厚生年金保険法36条の2とは?
年金の支払時に生じた1円未満の端数を切り捨てる一方、その切捨額を1年分合計して2月の支払期月に加算すると定めた端数処理の規定です。切り捨てた分は最終的に受給権者へ戻ります。
Q2年金の1円未満の端数はどうなる?
各支払期月では切り捨てられます(1項)。ただし3月から翌年2月までの切捨額の合計が、当該2月の支払期月の年金額に加算されます(2項)。国庫に消えるわけではありません。
Q3年金の端数加算はいくらになる?
年額を6回の支払期月に分けた際の1円未満の端数の合計であり、最大でも数円程度です。合計額にさらに1円未満が生じた場合は、その分は切り捨てられます。
Q4年金の端数加算に手続きは必要?
不要です。日本年金機構のシステム上で自動的に処理され、2月の支払期月の年金額に上乗せされます。請求書の提出や年金事務所への申出は求められません。
Q5国民年金にも端数の加算はある?
国民年金法18条の2に同旨の規定があります。基礎年金と厚生年金は1件の振込に見えても内部では別給付で、端数の集計と加算も二系統で並行して計算されます。
Q6年金の支払期月はいつ?
厚生年金保険法36条3項により、年金は偶数月にそれぞれの前2か月分が支払われます。実務上の支払日は各支払期月の15日で、休日にあたる場合は直前の平日となります。
Q7受給権者が亡くなったら端数はどうなる?
条文は「当該二月の支払期月の年金額に加算する」としか定めず、2月を迎える前に受給権が消滅した場合の取扱いは明文がありません。未支給年金の請求とあわせて年金事務所に確認してください。
Q8年金を受ける権利の時効は何年?
厚生年金保険法92条1項により、保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します。2月に加算される分も支払期月ごとに時効が進行します。
この条文についての質問 AI による整理
Q12月の振込だけ金額が違うんですけど、計算ミスじゃないですか?
まず疑うべきは厚生年金保険法36条の2第2項の加算である。3月から翌年2月までに切り捨てられた1円未満を合計し、2月の支払期月に上乗せする仕組みで、年に数円の話だ。実務のポイント:2月の振込が動く原因はもう一つある。介護保険料等の特別徴収は4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収で、切替時に控除額が変わる。差が数円なら端数加算、数百円以上なら控除側を疑う
Q21円未満まで追いかけて、事務コストの方が高くつくのでは?
切り捨てたままなら一人あたり年に数円でも、数千万人規模では単純計算で億単位になる。処理はシステム上で完結するため追加の事務負担はほぼ生じない。同じ規定は国民年金法18条の2にもある。実務のポイント:基礎年金と厚生年金は1件の振込に見えて内部では別給付で、端数の箱も二つ動いている。加算月は同じ2月でも、金額は二系統で計算されている
間違えやすい点 AI による整理
- 1円未満の端数は切り捨てられたまま国庫に消えると思われがちだが、切り捨ては1項で終わりではない。2項が同じ端数を1年分集めて戻す。切り捨て条項だけを読んで納得して閉じた人は、条文の後半を読み落としている
- 「なぜ2月だけ多いのか」と問う人は多いが、本当に効く問いは「なぜ4月起点でも1月起点でもなく、3月から翌年2月なのか」である。3月起点にすると、4・6・8・10・12・翌2月というちょうど6回の支払期月が過不足なく1サイクルに収まる。会計年度でも暦年でもなく、支払回数で区切られている
- あなたから見れば年に数円、気にする価値もない話である。制度から見れば、数千万人の受給権者×年6回の端数処理という誤差の累積であり、放置すれば給付の正確性そのものが問われる規模になる。この落差こそが、こんな細かい処理をわざわざ政令ではなく法律の条文に置いた理由である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 端数が発生する場面 | 36条の2:支払時(各支払期月の支払額)の1円未満 | 36条:支払期月そのものを定める規定(端数処理は含まない) 35条:年金額の計算・改定の段階に関する規定 |
| 端数の行き先 | 1年分を合計し2月の支払期月の年金額に加算(受給権者に戻る) | 偶数月に前2か月分を支払うという支払サイクルの枠組みを定める 年金額そのものの水準を決める段階であり支払端数とは別系統 |
| 受給権者側の手続き | 不要(自動加算) | 不要(法定の支払サイクル) 改定通知書の確認、疑義があれば照会 |
| 受給権消滅時の関係条文 | 2月を迎える前の消滅時の取扱いは明文なし、37条の未支給年金請求と併せて確認 | 37条:未支給の保険給付の請求 92条:保険給付を受ける権利の5年時効 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では給付額の元未満端数処理は主に施行細則等の下位規範に置かれ、日本のように切捨分を1年分プールして返す精算規定は一般的でない。条文の階層と精算の有無が対照点となる
ドイツは年金額の計算段階で小数点以下の桁数を定める方式をとる。日本の36条の2が支払段階の端数を1年単位で精算するのに対し、計算段階での丸めを重視する設計といえる
米国は給付額を1ドル未満切捨てとする一方、切り捨てた分をまとめて返す精算の仕組みは持たない。日本の2項のような回収規定の有無が最も明確な差異である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 2月15日の振込だけ、他の偶数月より3円多い。改定通知は何も届いていない。事務の手違いか、それとも自分が何か手続きを忘れたのか。答えは本条2項、1年分の切り捨て端数がここで戻っているだけである
- あなたが説明する側に回ったとき。社会保険労務士として、あるいは高齢の親の年金を管理する家族として、「月によって振込額が違う」と相談を受ける。ここで端数加算と社会保険料の特別徴収の切り替えを切り分けられるかどうかで、話が5分で終わるか、年金事務所に電話して30分待つかが分かれる
- 親が1月に亡くなった。2月の支払期月を迎える前に受給権は消滅している。厚生年金の受給権者死亡届は原則として死亡から10日以内(日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば省略できる場合がある)、同時に未支給年金の請求も要る。ここで問題になるのが、その1サイクル分として積み上がっていた切り捨て端数の扱いである。条文は「当該二月の支払期月の年金額に加算する」としか書いていない。実務上の取扱いは窓口で明示的に確認する価値がある論点だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 振込額の差が何円かをまず特定する、数円なら36条の2の端数加算でほぼ説明がつく2. 差が数百円以上なら、年金額改定通知書と源泉徴収額・社会保険料の特別徴収額を突き合わせる3. それでも合わない場合だけ年金事務所へ、基礎年金番号と該当月の振込額を手元に置いて連絡する4. 過去分に取りこぼしの疑いがあるときは、支払期月ごとに5年の時効が進むことを念頭に早めに申し出る
訴えられた側:説明する側に立った場合。1. 相談者の差額が数円か数百円かを最初に聞き取り、端数加算と控除額の変動を切り分ける2. 端数加算であれば36条の2第2項を示し、3月から翌年2月の1サイクルで積み上がる構造を説明する3. 受給権が途中で消滅した事案では、積み上がった端数の扱いを断定せず年金事務所の回答を取ってから伝える4. 基礎年金と厚生年金で二系統ある点を先に伝えると、以後の説明が早く終わる
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。ただし年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項)。2月に加算される分も、その支払期月ごとに5年のカウントが走る。未支給年金の請求も同じ5年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 新設時期は要検証 支払時に切り捨てた1円未満を1年分まとめて2月の支払期月に加算する仕組みは、年金の端数処理を改善する法改正で追加されたものだが、公布年次・施行年次および新設か改正かの区別を一次資料で確認していない。e-Gov 法令検索の改正沿革での照合が必要
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