この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
要点厚生年金保険法 93 条は、同法に別段の規定がある場合を除き、期間の計算に民法の期間規定を準用すると定める。時効や審査請求の起算日は民法 140 条の初日不算入に従う。
Q · 年金の「3か月以内」「2年」って、いつから数え始めるんですか?
年金法ではなく民法 140 条以下の計算ルールに従います
厚生年金保険法 93 条により、同法に別段の規定がある場合を除き、期間の計算は民法 138 条以下の規定を準用します。したがって審査請求 3 か月、保険料徴収権 2 年、給付の受給権 5 年(同法 92 条)のいずれも、初日は算入せず翌日を 1 日目として数え(民法 140 条)、末日が土日祝など取引をしない慣習のある休日にあたる場合は翌日に満了します(民法 142 条)。年金法の条文だけを読んでも、起算日は確定できません。
年金の世界には、締切だらけの手続が並んでいる。障害年金の審査請求は決定を知った日の翌日から3か月、保険料の徴収権は2年、給付の受給権は5年。ではその「3か月」「2年」の一日目は、いつなのか。厚生年金保険法93条は、その答えを自前で書かず、民法に丸投げしている。つまりあなたが年金機構と期限で争うとき、根拠条文は年金法ではなく民法138条以下になる。ここで効いてくるのが民法140条の初日不算入、そして142条の「期間の末日が日曜・祝日・年末年始で、取引をしない慣習がある場合は翌日満了」。決定通知を受け取った日は数えない、締切が土日祝なら翌開庁日まで生きる。この二つを知らないまま「今日が3か月目だから、もう間に合わない」と諦めた人が、実際には一日も二日も残っていた。年金の期限争いは、年金法だけを読んでいる限り、永遠に正しく計算できない。
厚生年金保険法 93 条は、同法およびこれに基づく命令に規定する期間の計算方法を定める準用規定である。同法に別段の定めがある場合を除き、民法 138 条以下の期間に関する規定が適用され、初日不算入(民法 140 条)および末日が休日にあたる場合の翌日満了(民法 142 条)が期間計算の基準となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
同法および同法に基づく命令に規定する期間の計算について、別段の定めがある場合を除き民法の期間規定を準用すると定める条文です。年金手続の締切計算の根拠になります。
保険料の徴収権と還付請求権は 2 年、年金給付を受ける権利は 5 年です(同法 92 条)。その 2 年・5 年をどう数えるかを定めるのが 93 条経由の民法規定です。
被保険者期間を月単位で計算する同法 19 条や、資格取得・喪失の時期を定める 13 条・14 条など、年金制度固有の数え方を置いた規定です。これらは民法に優先します。
使いません。被保険者期間は同法 19 条が月単位で計算すると定めており、これが「別段の規定」にあたるため、民法 140 条の初日不算入は働きません。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。その「翌日から」の根拠が 93 条経由の民法 140 条にあたります。
納期限の到来など権利を行使できる時が基準となり、その日は算入せず翌日から 2 年を数えます。行政側の計算が 1 日ずれていれば時効消滅を主張する余地があります。
原則は到達日基準です。ただし個別法や省令で発信主義(消印有効)が定められている手続もあるため、通知書の教示欄または年金事務所への確認が必須です。
時効の起算点や更新事由の有無で結論が変わります。まず 93 条経由で起算日を再計算し、行政側の計算根拠を書面で確認するのが先です。
原則として数えません。93条が準用する民法140条は初日不算入を定めており、期間が午前0時から始まる場合を除き、初日を算入しません。7月15日に受け取ったなら7月16日が1日目です。業界裏話ヒント:社会保険労務士が最初に確認するのは通知書に印字された日付ではなく、封筒の消印や配達記録です。発送日と到達日が数日ずれていると、それだけで起算日が動く。封筒は絶対に捨てない
間に合う可能性が高いです。民法142条は、期間の末日が日曜日その他の休日にあたり、その日に取引をしない慣習がある場合、期間は翌日に満了すると定めます。行政機関の閉庁日はこれに該当すると解されるのが一般的です。業界裏話ヒント:ただし郵送で発信主義が採られている手続では、休日でもポストに投函すれば消印が押されるため、この延長を待つより投函が確実。到達主義か発信主義かを先に確認するのが順番として正しい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 93 条:期間を「どう数えるか」を民法に委ねる計算ルール | — |
| 民法との関係 | 民法 138 条以下を準用(初日不算入・休日満了が働く) | — |
| 実務で争点になる場面 | 起算日が 1 日ずれるかどうか(審査請求・時効) | — |
| 誤ったときの帰結 | 期限徒過による却下、または時効主張の失敗 | — |
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