厚生年金保険法 第145条(調整規定)
- 施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、前条の規定は、適用しない。
- 2.前項の場合において、年金機能強化法第三条のうち次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.第一項の場合において、年金機能強化法附則第一条第四号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 4.第一項の場合において、年金機能強化法附則第二十条中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「第八十一条の二の二、第百三十九条第九項又は第百四十条第十項」とあるのは「第八十一条の二の二」とする。
この条文の基本情報
調整規定とは何ですか?
定義調整規定とは、厚生年金保険法第145条に定められた規定で、「施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第145条(調整規定)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第145条の条文原文は「施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/145
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。