要点厚生年金保険法 102 条は、事業主が正当な理由なく届出をせず、または督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 社会保険料を滞納したり、従業員を社会保険に入れなかったりすると、どうなるんですか?
行政の督促だけでなく、刑事罰の対象にもなります
厚生年金保険法 102 条 1 項は、事業主が正当な理由なく被保険者の届出をしない・虚偽の届出をする(27 条違反)、被保険者への通知をしない(29 条 2 項違反)、督促状の指定期限までに保険料を納付しない(82 条 2 項違反)場合に、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を定めます。2 項は行政調査での不提出・不答弁・虚偽陳述・検査忌避にも同じ刑を科します。差押えなどの徴収手続とは別の線路として、刑事責任が並行して走る点が重要です。
保険料を滞納すれば財産を差し押さえられる、そこまでは多くの経営者が知っている。だが厚生年金保険法 102 条は、その一段先を規定している。督促状に指定された期限までに保険料を納めなければ、それ自体が犯罪になる。六月以下の拘禁刑、または五十万円以下の罰金。同じ刑が、被保険者の届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合、年金事務所の立入検査を拒んだ場合、質問に嘘をついた場合にも科される。罰則の主語は法人ではなく「事業主」、つまり実際に判断した人間である。さらに両罰規定により、行為者個人と法人の双方に罰金が科されうる。従業員の側から読むと意味が反転する。社会保険に入れてもらえないという状況は、待遇の問題ではなく、雇い主による犯罪構成要件の充足だということだ。
厚生年金保険法 102 条は、適用事業所の事業主に対する罰則規定であり、被保険者資格の届出義務違反、被保険者への通知義務違反、督促状の指定期限までの保険料不納付、および行政調査における文書不提出・不答弁・虚偽陳述・検査忌避を、いずれも六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金をもって禁止する。行政上の徴収手続とは別個に、刑事責任を発生させる規範として機能する。
事業主に対する罰則規定です。届出義務違反、被保険者への通知義務違反、督促期限までの保険料不納付、行政調査への非協力を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰します。
厚生年金保険法 102 条 1 項 1 号により、27 条の届出をしないことは六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象です。加えて遡及した保険料の請求と延滞金が別途発生します。
督促状に指定された期限までです。この期限の経過が 102 条 1 項 3 号の犯罪成立時点を画するため、日付そのものが刑事責任の分岐点になります。期限前の納付相談が重要です。
86 条の督促を経て、指定期限までに納付がなければ滞納処分の手続に進みます。差押えは行政上の徴収手続で、102 条の刑事罰とは別に並行して動きます。
違法です。実際の報酬と異なる算定基礎届の提出は 27 条の虚偽の届出にあたり、102 条 1 項 1 号の処罰対象です。従業員の将来の年金額も減るため、民事責任も重なります。
令和 4 年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、令和 7 年 6 月 1 日に施行されました。本条の法定刑も拘禁刑に改められており、改正前の解説書は刑名の表記が現行法と一致しません。
事業所を管轄する年金事務所です。事業主が届出をしなくても、厚生労働大臣の確認(18 条)により職権で被保険者資格が認定されうるため、会社の同意は必要ありません。
年金事務所への申請により、納付の猶予や換価の猶予が認められる場合があります。督促状の指定期限が来る前に自ら相談すると、悪質性の評価が大きく変わります。
実務上、滞納だけで身柄を取られることはまず起きない。年金事務所はまず督促、次に財産調査と差押えという徴収手続で回収する。ただし 102 条 1 項 3 号の構成要件は指定期限の経過で満たされており、多額かつ悪質な事案では書類送検された例がある。業界裏話ヒント:徴収担当者が最も重く見るのは金額ではなく、連絡が取れるかどうかである。督促を無視し続ける事業所と、毎月連絡を入れて一部でも納める事業所では、同じ滞納額でも扱いが違ってくる
適用事業所であり、あなたが加入要件(労働時間・労働日数の基準)を満たすのに 27 条の届出がなされていないなら、102 条 1 項 1 号が予定する違反行為に該当する。業界裏話ヒント:社内で交渉するより、年金事務所に事実を伝えて調査を促す方が速い。事業主の届出がなくても厚生労働大臣の確認(18 条)で資格が職権認定されうるため、会社の同意は必要ない
答弁しない、虚偽を述べる、検査を拒む、いずれも 102 条 2 項の対象で、それぞれが独立した犯罪になる。元の届出漏れより調査妨害の方が悪質と評価されることも多い。業界裏話ヒント:行政調査の質問検査権と憲法 38 条 1 項の自己負罪拒否特権の関係は、川崎民商事件(最大判昭和 47.11.22)で、刑事責任追及を直接の目的としない調査には 38 条の保障が直ちには及ばないと判断されている。黙秘権があるつもりで黙ると、その沈黙自体が処罰対象になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規範の性質 | 102 条:刑事罰規定(拘禁刑・罰金) | — |
| 名宛人 | 事業主(実際に判断した自然人。104 条の両罰規定で法人にも罰金が及びうる) | — |
| 発動の時点 | 構成要件の充足時(届出期限の経過、督促状の指定期限の経過など) | — |
| 回避する手段 | 正当な理由の存在、期限前の自主的な届出・納付相談 | — |
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