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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第102条

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  1. 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 二第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
  4. 三第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
  5. 2.適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第102条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第102条の条文原文は「事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第102条は第八章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第102条の前の条は厚生年金保険法第101条です。
  7. 厚生年金保険法第102条の次の条は厚生年金保険法第103条です。
  8. 厚生年金保険法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/102

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法102条は、事業主が正当な理由なく届出をせず、または督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 社会保険料を滞納したり、従業員を社会保険に入れなかったりすると、どうなるんですか?

行政の督促だけでなく、刑事罰の対象にもなります

厚生年金保険法102条1項は、事業主が正当な理由なく被保険者の届出をしない・虚偽の届出をする(27条違反)、被保険者への通知をしない(29条2項違反)、督促状の指定期限までに保険料を納付しない(82条2項違反)場合に、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を定めます。2項は行政調査での不提出・不答弁・虚偽陳述・検査忌避にも同じ刑を科します。差押えなどの徴収手続とは別の線路として、刑事責任が並行して走る点が重要です。

解説

保険料を滞納すれば財産を差し押さえられる、そこまでは多くの経営者が知っている。だが厚生年金保険法102条は、その一段先を規定している。督促状に指定された期限までに保険料を納めなければ、それ自体が犯罪になる。六月以下の拘禁刑、または五十万円以下の罰金。同じ刑が、被保険者の届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合、年金事務所の立入検査を拒んだ場合、質問に嘘をついた場合にも科される。罰則の主語は法人ではなく「事業主」、つまり実際に判断した人間である。さらに両罰規定により、行為者個人と法人の双方に罰金が科されうる。従業員の側から読むと意味が反転する。社会保険に入れてもらえないという状況は、待遇の問題ではなく、雇い主による犯罪構成要件の充足だということだ。

法的な位置づけ

厚生年金保険法102条は、適用事業所の事業主に対する罰則規定であり、被保険者資格の届出義務違反、被保険者への通知義務違反、督促状の指定期限までの保険料不納付、および行政調査における文書不提出・不答弁・虚偽陳述・検査忌避を、いずれも六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金をもって禁止する。行政上の徴収手続とは別個に、刑事責任を発生させる規範として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1厚生年金保険法102条とは何ですか?

事業主に対する罰則規定です。届出義務違反、被保険者への通知義務違反、督促期限までの保険料不納付、行政調査への非協力を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰します。

Q2社会保険の未加入にはどんな罰則がありますか?

厚生年金保険法102条1項1号により、27条の届出をしないことは六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象です。加えて遡及した保険料の請求と延滞金が別途発生します。

Q3督促状はいつまでに払えばいいですか?

督促状に指定された期限までです。この期限の経過が102条1項3号の犯罪成立時点を画するため、日付そのものが刑事責任の分岐点になります。期限前の納付相談が重要です。

Q4社会保険料を滞納すると差押えはいつ来ますか?

86条の督促を経て、指定期限までに納付がなければ滞納処分の手続に進みます。差押えは行政上の徴収手続で、102条の刑事罰とは別に並行して動きます。

Q5標準報酬月額を低く届け出るのは違法ですか?

違法です。実際の報酬と異なる算定基礎届の提出は27条の虚偽の届出にあたり、102条1項1号の処罰対象です。従業員の将来の年金額も減るため、民事責任も重なります。

Q6拘禁刑と懲役はどう違いますか?

令和4年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、令和7年6月1日に施行されました。本条の法定刑も拘禁刑に改められており、改正前の解説書は刑名の表記が現行法と一致しません。

Q7社会保険の未加入はどこに相談すればいいですか?

事業所を管轄する年金事務所です。事業主が届出をしなくても、厚生労働大臣の確認(18条)により職権で被保険者資格が認定されうるため、会社の同意は必要ありません。

Q8保険料の納付猶予は申請できますか?

年金事務所への申請により、納付の猶予や換価の猶予が認められる場合があります。督促状の指定期限が来る前に自ら相談すると、悪質性の評価が大きく変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険料を滞納したくらいで、本当に捕まるんですか?

実務上、滞納だけで身柄を取られることはまず起きない。年金事務所はまず督促、次に財産調査と差押えという徴収手続で回収する。ただし102条1項3号の構成要件は指定期限の経過で満たされており、多額かつ悪質な事案では書類送検された例がある。実務のポイント:徴収担当者が最も重く見るのは金額ではなく、連絡が取れるかどうかである。督促を無視し続ける事業所と、毎月連絡を入れて一部でも納める事業所では、同じ滞納額でも扱いが違ってくる

Q2会社が社会保険に入れてくれません。これって会社が犯罪をしてることになるんですか?

適用事業所であり、あなたが加入要件(労働時間・労働日数の基準)を満たすのに27条の届出がなされていないなら、102条1項1号が予定する違反行為に該当する。実務のポイント:社内で交渉するより、年金事務所に事実を伝えて調査を促す方が速い。事業主の届出がなくても厚生労働大臣の確認(18条)で資格が職権認定されうるため、会社の同意は必要ない

Q3年金事務所の調査で正直に答えると不利になりそうです。黙っていたらどうなりますか?

答弁しない、虚偽を述べる、検査を拒む、いずれも102条2項の対象で、それぞれが独立した犯罪になる。元の届出漏れより調査妨害の方が悪質と評価されることも多い。実務のポイント:行政調査の質問検査権と憲法38条1項の自己負罪拒否特権の関係は、川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、刑事責任追及を直接の目的としない調査には38条の保障が直ちには及ばないと判断されている。黙秘権があるつもりで黙ると、その沈黙自体が処罰対象になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 滞納すれば差押えがあることは広く知られている。知られていないのはその深刻度で、保険料の不納付は単なる債務不履行ではなく、督促状の指定期限を過ぎた時点で犯罪の構成要件に該当する行為になる。差押えと刑事罰は択一ではなく、二本の線路が同時に走っている
  • 従業員から見れば「会社が社会保険に入れてくれない」は待遇や交渉の問題である。法律から見れば事業主の届出義務違反という犯罪類型だ。この落差に気付かないまま社内でお願いを続けている限り状況は動かない。年金事務所への申出という、会社の同意を必要としない別ルートが開いている
  • 「罰則があっても実際に処罰された事業主はいない」という前提で議論が組まれることが多いが、問うべきは起訴されるかどうかではない。調査で違反が確認された時点で何が動くか、である。遡及した保険料の一括請求、延滞金、職権による適用、取引先や公共工事からの排除、刑事罰はその連鎖の最後尾にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
規範の性質102条:刑事罰規定(拘禁刑・罰金)27条:事業主の届出義務そのものを定める行為規範
86条:督促と滞納処分という行政上の徴収手続
名宛人事業主(実際に判断した自然人。104条の両罰規定で法人にも罰金が及びうる)適用事業所の事業主
保険料の納付義務者たる事業主
発動の時点構成要件の充足時(届出期限の経過、督促状の指定期限の経過など)事実発生から原則5日以内の届出期限
納期限経過後の督促、指定期限経過後の財産調査・差押え
回避する手段正当な理由の存在、期限前の自主的な届出・納付相談期限内の適正な届出(遡及届出による自主是正)
納付、納付の猶予・換価の猶予の申請

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
勞工保險條例第72條・勞工退休金條例第53條

台湾は投保単位(雇用主)の未加入・保険料未納を原則として行政罰鍰で処理し、加えて労働者が被った損害の賠償責任を課す。日本のように届出義務違反そのものを自由刑で担保する構造ではない点が最大の差異

韓国
국민연금법の벌칙規定

韓国も事業場加入者の申告義務違反等に罰則を置くが、実務上は国民年金公団による職権確認と徴収が中心。未加入の是正ルートが行政主導である点は日本の18条による職権確認と類似する

中国
社会保険法 第84条・第86条

中国は社会保険登記の未実施に対して改善命令と罰款、保険料の未納に対して滞納金と罰款を科す行政処罰型。刑事罰は原則として社会保険基金の詐取(刑法上の詐欺)の場面に限られる

ドイツ
StGB § 266a、SGB IV § 111

ドイツは労働者負担分の社会保険料を源泉控除しながら納付しない行為を刑法典の犯罪(最高5年、重大な場合10年の自由刑)として位置づけ、日本の102条より法定刑が格段に重い。届出義務違反は SGB IV § 111の秩序違反(過料)で処理する二層構造

フランス
Code du travail L. 8221-1、L. 8224-1

フランスは社会保険申告の不履行を travail dissimulé(隠蔽労働)として捉え、刑事罰と社会保険料軽減措置の剥奪を組み合わせる。届出漏れを単独の犯罪とせず、隠蔽労働という上位概念で包括する立法技術が特徴

アメリカ
26 U.S.C. § 7202、§ 7215

米国は社会保障拠出(FICA)を税として構成し、源泉徴収した拠出金の故意の未納付を重罪(最高5年の拘禁)とする。徴収機関が IRS であり、社会保険行政と税務行政が一体化している点が日本と根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年金事務所から督促状が届いて三週間。資金繰りが厳しく、来月まで待ってもらえるだろうと考えている。だが督促状の指定期限を一日でも過ぎた瞬間、82条2項違反として102条1項3号の構成要件は満たされる。ただちに刑事事件になるわけではないが、悪質と評価されれば書類送検の対象になる。残された時間は指定期限までの日数だけだ
  • 入社して半年経つのに健康保険証も年金の手続もされていないと気付いたら、何が起きているのか。事業主が27条の届出を出していないという意味であり、それは102条1項1号が刑罰で禁じている行為そのものである。あなたが年金事務所に申し出れば、職権による確認と遡及加入の手続が動き出す
  • 年金事務所の職員が調査に来た。社長は不在ということにして帰ってもらった。二度、三度と繰り返せば、それは100条1項の検査忌避であり、102条2項の対象になる
  • 実際の給与は月45万円なのに、算定基礎届には28万円と記載して提出した。保険料を抑えるための現場の工夫、と社内では呼ばれている。だがこれは虚偽の届出であり、102条1項1号に該当する。しかも従業員の将来の年金額を削っているため、発覚すれば遡及訂正と延滞金に加えて、従業員本人からの民事請求まで重なる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給与明細で厚生年金保険料が控除されているか確認する。控除されているのに納付されていない場合は事案の性質が変わる2. ねんきんネットまたは年金事務所で自分の被保険者記録を照会し、資格取得日の空白を特定する3. 事業所を管轄する年金事務所に事実を申し出る。事業主が届出をしなくても、厚生労働大臣の確認(18条)により職権で資格が認定されうる4. 保険料の徴収権には時効があり遡及範囲が限られる場合があるため、気付いた時点で動く(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 分岐点は「正当な理由」の有無。災害や急病で届出が不能だった事情があるなら記録を残す。資金繰りの悪化は原則として正当な理由にならない2. 督促状が届いたら指定期限が来る前に年金事務所へ出向き、納付の猶予や換価の猶予を申請する3. 調査対応で最も危険なのは拒否と虚偽である。答弁拒否も虚偽陳述も、それ自体が102条2項の独立した構成要件になる4. 未加入が判明したら自主的に遡及届出を出す。悪質性の評価が下がる

時効(請求できる期限):1項3号の犯罪成立時点は督促状の指定期限を経過した時であり、そこが公訴時効の起算点になる。法定刑が拘禁刑六月以下であるため公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。保険料の徴収権の消滅時効は2年(厚生年金保険法92条、最新の改正状況をご確認ください)。届出義務違反は届出期限(原則として事実発生から5日)の経過時が起算点となる

学説

通説:102条は届出・納付・調査協力という性質の異なる三つの義務を同一の法定刑で担保する。強制加入制度において行政が被保険者を把握する手段が事業主の届出に限られる以上、届出義務違反を刑罰で担保することには正当性があると解される

批判的見解:2項が不答弁と虚偽陳述を独立の犯罪とする構造は、自己の違反を自己の口で申告させる点で憲法38条1項と緊張する。川崎民商事件の枠組みによってもなお、調査で得た供述が刑事手続に流入する場面での歯止めが不十分だとする指摘がある

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。改正前の解説書は刑名の表記が現行法と一致しない

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の全部改正制定に伴い、事業主に対する罰則規定として整備された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法における懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。施行は令和7年(2025年)6月1日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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