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厚生年金保険法 第102条

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  1. 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
  4. 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
  5. 2.適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 102 条は、事業主が正当な理由なく届出をせず、または督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 社会保険料を滞納したり、従業員を社会保険に入れなかったりすると、どうなるんですか?

行政の督促だけでなく、刑事罰の対象にもなります

厚生年金保険法 102 条 1 項は、事業主が正当な理由なく被保険者の届出をしない・虚偽の届出をする(27 条違反)、被保険者への通知をしない(29 条 2 項違反)、督促状の指定期限までに保険料を納付しない(82 条 2 項違反)場合に、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を定めます。2 項は行政調査での不提出・不答弁・虚偽陳述・検査忌避にも同じ刑を科します。差押えなどの徴収手続とは別の線路として、刑事責任が並行して走る点が重要です。

解説

保険料を滞納すれば財産を差し押さえられる、そこまでは多くの経営者が知っている。だが厚生年金保険法 102 条は、その一段先を規定している。督促状に指定された期限までに保険料を納めなければ、それ自体が犯罪になる。六月以下の拘禁刑、または五十万円以下の罰金。同じ刑が、被保険者の届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合、年金事務所の立入検査を拒んだ場合、質問に嘘をついた場合にも科される。罰則の主語は法人ではなく「事業主」、つまり実際に判断した人間である。さらに両罰規定により、行為者個人と法人の双方に罰金が科されうる。従業員の側から読むと意味が反転する。社会保険に入れてもらえないという状況は、待遇の問題ではなく、雇い主による犯罪構成要件の充足だということだ。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 102 条は、適用事業所の事業主に対する罰則規定であり、被保険者資格の届出義務違反、被保険者への通知義務違反、督促状の指定期限までの保険料不納付、および行政調査における文書不提出・不答弁・虚偽陳述・検査忌避を、いずれも六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金をもって禁止する。行政上の徴収手続とは別個に、刑事責任を発生させる規範として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金保険法 102 条とは何ですか?

事業主に対する罰則規定です。届出義務違反、被保険者への通知義務違反、督促期限までの保険料不納付、行政調査への非協力を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰します。

Q2社会保険の未加入にはどんな罰則がありますか?

厚生年金保険法 102 条 1 項 1 号により、27 条の届出をしないことは六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象です。加えて遡及した保険料の請求と延滞金が別途発生します。

Q3督促状はいつまでに払えばいいですか?

督促状に指定された期限までです。この期限の経過が 102 条 1 項 3 号の犯罪成立時点を画するため、日付そのものが刑事責任の分岐点になります。期限前の納付相談が重要です。

Q4社会保険料を滞納すると差押えはいつ来ますか?

86 条の督促を経て、指定期限までに納付がなければ滞納処分の手続に進みます。差押えは行政上の徴収手続で、102 条の刑事罰とは別に並行して動きます。

Q5標準報酬月額を低く届け出るのは違法ですか?

違法です。実際の報酬と異なる算定基礎届の提出は 27 条の虚偽の届出にあたり、102 条 1 項 1 号の処罰対象です。従業員の将来の年金額も減るため、民事責任も重なります。

Q6拘禁刑と懲役はどう違いますか?

令和 4 年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、令和 7 年 6 月 1 日に施行されました。本条の法定刑も拘禁刑に改められており、改正前の解説書は刑名の表記が現行法と一致しません。

Q7社会保険の未加入はどこに相談すればいいですか?

事業所を管轄する年金事務所です。事業主が届出をしなくても、厚生労働大臣の確認(18 条)により職権で被保険者資格が認定されうるため、会社の同意は必要ありません。

Q8保険料の納付猶予は申請できますか?

年金事務所への申請により、納付の猶予や換価の猶予が認められる場合があります。督促状の指定期限が来る前に自ら相談すると、悪質性の評価が大きく変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料を滞納したくらいで、本当に捕まるんですか?

実務上、滞納だけで身柄を取られることはまず起きない。年金事務所はまず督促、次に財産調査と差押えという徴収手続で回収する。ただし 102 条 1 項 3 号の構成要件は指定期限の経過で満たされており、多額かつ悪質な事案では書類送検された例がある。業界裏話ヒント:徴収担当者が最も重く見るのは金額ではなく、連絡が取れるかどうかである。督促を無視し続ける事業所と、毎月連絡を入れて一部でも納める事業所では、同じ滞納額でも扱いが違ってくる

Q2会社が社会保険に入れてくれません。これって会社が犯罪をしてることになるんですか?

適用事業所であり、あなたが加入要件(労働時間・労働日数の基準)を満たすのに 27 条の届出がなされていないなら、102 条 1 項 1 号が予定する違反行為に該当する。業界裏話ヒント:社内で交渉するより、年金事務所に事実を伝えて調査を促す方が速い。事業主の届出がなくても厚生労働大臣の確認(18 条)で資格が職権認定されうるため、会社の同意は必要ない

Q3年金事務所の調査で正直に答えると不利になりそうです。黙っていたらどうなりますか?

答弁しない、虚偽を述べる、検査を拒む、いずれも 102 条 2 項の対象で、それぞれが独立した犯罪になる。元の届出漏れより調査妨害の方が悪質と評価されることも多い。業界裏話ヒント:行政調査の質問検査権と憲法 38 条 1 項の自己負罪拒否特権の関係は、川崎民商事件(最大判昭和 47.11.22)で、刑事責任追及を直接の目的としない調査には 38 条の保障が直ちには及ばないと判断されている。黙秘権があるつもりで黙ると、その沈黙自体が処罰対象になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 滞納すれば差押えがあることは広く知られている。知られていないのはその深刻度で、保険料の不納付は単なる債務不履行ではなく、督促状の指定期限を過ぎた時点で犯罪の構成要件に該当する行為になる。差押えと刑事罰は択一ではなく、二本の線路が同時に走っている
  • 従業員から見れば「会社が社会保険に入れてくれない」は待遇や交渉の問題である。法律から見れば事業主の届出義務違反という犯罪類型だ。この落差に気付かないまま社内でお願いを続けている限り状況は動かない。年金事務所への申出という、会社の同意を必要としない別ルートが開いている
  • 「罰則があっても実際に処罰された事業主はいない」という前提で議論が組まれることが多いが、問うべきは起訴されるかどうかではない。調査で違反が確認された時点で何が動くか、である。遡及した保険料の一括請求、延滞金、職権による適用、取引先や公共工事からの排除、刑事罰はその連鎖の最後尾にすぎない
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規範の性質102 条:刑事罰規定(拘禁刑・罰金)
名宛人事業主(実際に判断した自然人。104 条の両罰規定で法人にも罰金が及びうる)
発動の時点構成要件の充足時(届出期限の経過、督促状の指定期限の経過など)
回避する手段正当な理由の存在、期限前の自主的な届出・納付相談

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 年金事務所から督促状が届いて三週間。資金繰りが厳しく、来月まで待ってもらえるだろうと考えている。だが督促状の指定期限を一日でも過ぎた瞬間、82 条 2 項違反として 102 条 1 項 3 号の構成要件は満たされる。ただちに刑事事件になるわけではないが、悪質と評価されれば書類送検の対象になる。残された時間は指定期限までの日数だけだ
  • 入社して半年経つのに健康保険証も年金の手続もされていないと気付いたら、何が起きているのか。事業主が 27 条の届出を出していないという意味であり、それは 102 条 1 項 1 号が刑罰で禁じている行為そのものである。あなたが年金事務所に申し出れば、職権による確認と遡及加入の手続が動き出す
  • 年金事務所の職員が調査に来た。社長は不在ということにして帰ってもらった。二度、三度と繰り返せば、それは 100 条 1 項の検査忌避であり、102 条 2 項の対象になる
  • 実際の給与は月 45 万円なのに、算定基礎届には 28 万円と記載して提出した。保険料を抑えるための現場の工夫、と社内では呼ばれている。だがこれは虚偽の届出であり、102 条 1 項 1 号に該当する。しかも従業員の将来の年金額を削っているため、発覚すれば遡及訂正と延滞金に加えて、従業員本人からの民事請求まで重なる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第102条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第102条の条文原文は「事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第102条は第八章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。