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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第91条の2(行政不服審査法の適用関係)

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第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政不服審査法の適用関係とは何ですか?

定義行政不服審査法の適用関係とは、厚生年金保険法第91条の2に定められた規定で、「第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第91条の2(行政不服審査法の適用関係)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第91条の2の条文原文は「第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第91条の2は第六章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第91条の2の前の条は厚生年金保険法第91条です。
  7. 厚生年金保険法第91条の2の次の条は厚生年金保険法第91条の3です。
  8. 厚生年金保険法第91条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第91条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/91_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法91条の2は、年金の処分に対する審査請求について行政不服審査法第2章(22条を除く)と第4章を適用除外とする。手続は社会保険審査官及び社会保険審査会法が規律する。

Q · 年金の決定に納得できないとき、行政不服審査法の手続で争えばいいの?

行政不服審査法ではなく社会保険審査官への審査請求が入口です

厚生年金保険法91条の2により、同法90条1項・91条1項の処分についての審査請求・再審査請求には、行政不服審査法第2章(審査請求)と第4章(再審査請求)が適用されません。資格・標準報酬・保険給付に関する処分は社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求します。保険料など徴収金の処分は社会保険審査会が入口です。審理員の指名も行政不服審査会への諮問もありませんが、行政不服審査法22条は除外の対象から外されており、誤った教示に従って提出した申立ては正しい行政庁へ送付されます。

解説

年金の決定通知書を開き、金額や不支給の理由に納得できない。そこで「行政処分 不服申立て」と検索すると、審理員が指名され、行政不服審査会に諮問され、という一般的な流れの解説が並ぶ。厚生年金では、その流れは起きない。本条が行政不服審査法の第2章(審査請求)と第4章(再審査請求)をまとめて適用除外にしているからだ。代わりに動くのは社会保険審査官及び社会保険審査会法という別の法律である。資格・標準報酬・保険給付に関する処分は社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求する(厚生年金保険法90条1項)。保険料など徴収金の処分は、最初から社会保険審査会が入口になる(同91条1項)。審理員も第三者機関への諮問手続も存在しない。ただし本条は行政不服審査法22条だけを除外の対象から外している。役所が誤った申立先を教示し、あなたがそこへ出してしまっても、正しい先へ送付され、初めからそこへ申し立てたものとみなされる。手続の地図が二重になっていることを知らずに一般解説だけで動くと、宛先も期限も外す。

法的な位置づけ

厚生年金保険法91条の2は、審査請求手続の特則を定める規定であり、同法90条1項および91条1項の処分に対する審査請求・再審査請求について、行政不服審査法第2章(22条を除く)と第4章の適用を除外する。不服申立ての審理は社会保険審査官及び社会保険審査会法が規律し、審理員制度および行政不服審査会への諮問手続は適用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知書の教示欄で入口を特定する 通知書の教示欄を確認し、争う処分が資格・標準報酬・保険給付に関するものか、保険料など徴収金に関するものかを切り分ける。前者は社会保険審査官、後者は社会保険審査会が入口となる。教示欄と封筒の消印は撮影して保存する
  2. 2.期限を起算日から逆算して確定する 資格・標準報酬・保険給付に関する処分の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。受領日をカレンダーに記入し、書面提出の締切を2週間前倒しで設定する
  3. 3.初回書面に主張と証拠を集中させる 審理員も第三者機関への諮問もない手続のため、後から補充される保証がない。診断書、受診状況等証明書、賃金台帳、被保険者記録照会回答票など、主張を支える資料は初回の審査請求書に添付して出し切る
  4. 4.教示が誤っていた場合は22条の救済を主張する 誤った申立先を教示され、そこへ提出してしまった場合は、行政不服審査法22条が適用除外の対象から外されていることを根拠に、正しい行政庁へ送付され初めからそこへ申立てがあったものとみなされる旨を主張する。誤教示が印字された通知書の写しを必ず手元に残す
  5. 5.決定後の進路を2か月で判断する 社会保険審査官の決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求(決定書謄本送付の翌日から2か月以内)。2か月を経過しても決定が出ないときは棄却擬制の規定を利用して次段階へ進む判断を早期に下す

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険審査官とは何ですか?

厚生年金や健康保険の処分に対する審査請求を審理する専門機関です。社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づき地方厚生局に置かれ、審理員を介さず単独で審理と決定を行います。

Q2厚生年金の審査請求はいつまでにすればいいですか?

資格・標準報酬・保険給付に関する処分は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に社会保険審査官へ審査請求します(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。

Q3再審査請求はどこに出すのですか?

社会保険審査官の決定に不服がある場合、社会保険審査会へ再審査請求します(厚生年金保険法90条1項)。原則として決定書謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内です。

Q4年金の不服申立てに行政不服審査法は使えますか?

第2章(審査請求)と第4章(再審査請求)は本条で適用除外です。ただし22条(誤った教示による申立ての救済)は除外の対象から外されており、なお働きます。

Q5審査請求をせずにいきなり訴訟できますか?

給付等に関する処分は審査請求前置が原則で、裁決を経ないと取消訴訟を提起できません(厚生年金保険法91条の3)。徴収金に関する処分は前置の対象外とされています。

Q6保険料の徴収処分に不服があるときの入口はどこですか?

保険料その他の徴収金に関する処分は社会保険審査会が入口です(厚生年金保険法91条1項)。社会保険審査官には行かないため、宛先を間違えると中身を読まれる前に落ちます。

Q7審査請求の決定がいつまでも出ないときはどうしますか?

審査請求から2か月を経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなして次の段階へ進めるとされています(社会保険審査官及び社会保険審査会法15条、現行の条文をご確認ください)。

Q8年金の審査請求で審理員は指名されますか?

指名されません。本条が行政不服審査法第2章を適用除外としているため、審理員制度も行政不服審査会への諮問もなく、社会保険審査官が単独で審理します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金の不支給に納得いかないんですけど、年金事務所の窓口で文句を言えばいいんですか?

窓口での相談は記録に残らない。制度上の入口は社会保険審査官への審査請求である(厚生年金保険法90条1項)。本条が行政不服審査法第2章を外しているため、一般の行政処分と違って審理員も行政不服審査会への諮問もない。実務のポイント:審査官が職権で資料を集めてくれる保証はないため、実務では診断書や賃金台帳を初回に出し切った案件の方が覆る率が高い。窓口相談を重ねている間に3か月が過ぎる例が最も多い

Q2通知書に書いてあった申立先に出したのに、後から宛先違いだと言われました。もう手遅れですか?

手遅れとは限らない。本条は行政不服審査法22条を適用除外の対象から明示的に外している。誤った教示に従って提出した場合、受け取った行政庁は正しい先へ送付し、初めからそこへ申立てがあったものとみなされる。実務のポイント:この救済を使う鍵は、誤った教示が印字された通知書そのものである。原本を提出して手元に何も残さない人がいるが、コピーか写真を確保してから動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金の処分に不服だから、まず行政不服審査法を読もう」という出発点そのものが誤っている。読むべき本体は社会保険審査官及び社会保険審査会法であり、行政不服審査法は第2章と第4章が抜けた状態でしか働かない。問いの立て方を変えない限り、調べるほど実務からずれていく
  • 適用除外があること自体は知られていても、除外に一つだけ穴が空けてあることまでは知られていない。行政不服審査法22条は除外されず生き残っており、誤った教示に従って出した申立てが救済される。この一条の有無で、期限を過ぎたはずの申立てが生き返るかどうかが決まる
  • 審理員も第三者機関への諮問もないと聞くと保護が薄い制度に見える。だが法の側から見れば、社会保険審査官という専門機関が最初から独立して審理する設計であり、一般手続の代替物が置かれている。ただし諮問による外部チェックがない分、決定に納得できないなら次の段へ進む判断を早く下す必要がある。この落差を読み違えると、同じ主張を同じ場所で繰り返して時間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割91条の2:行政不服審査法第2章(22条を除く)・第4章の適用除外90条1項:給付等の処分に対する審査請求・再審査請求の入口
91条1項:保険料など徴収金の処分に対する審査請求の入口
申立先適用除外の結果、社会保険審査官及び社会保険審査会法上の機関に一本化社会保険審査官(決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求)
社会保険審査会(最初から審査会が入口)
対象となる処分90条1項・91条1項に規定する処分すべて被保険者資格、標準報酬、保険給付に関する処分
保険料その他徴収金に関する処分(督促・滞納処分を含む)
訴訟との関係審理員・諮問がない分、書面の作り込みが訴訟前の唯一の勝負どころ審査請求前置が及ぶ(厚生年金保険法91条の3)
前置の対象外とされ、取消訴訟を直接提起する道が残る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險爭議事項審議辦法・全民健康保險爭議審議+訴願法

台湾も社会保険の争いを専門の争議審議手続に前置させ、その後に訴願・行政訴訟へ進む二段構えを採る。日本と同様、一般行政争訟法をそのまま適用しない設計

韓国
국민연금법上の 심사청구・재심사청구

韓国も年金処分の不服は専門委員会による審査・再審査の二段階を経る構造で、一般の行政審判とは別立てになっている点が日本と共通する

ドイツ
Sozialgerichtsgesetz (SGG) § 78 ff.

ドイツは社会保険事件について Widerspruchsverfahren(異議申立前置)を経たうえで社会裁判所へ提訴する。専門裁判所を用意している点で日本より司法段階の専門化が進む

アメリカ
Social Security Act § 205(42 U.S.C. § 405)

米国は SSA 内部の reconsideration、行政法審判官(ALJ)による審問、Appeals Council という多段階の内部審査を経て連邦地裁へ進む。ALJ による対審的審理がある点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 障害年金の不支給決定が届いてから2か月半が過ぎた。ネット記事どおりに審理員の指名通知を待っていたら、どうなるのか。審理員は永久に現れない。厚生年金の審査請求は社会保険審査官が単独で審理する設計で、待っている間に3か月の期限だけが削れていく。残り2週間で書面を組み立てられるか、そこが分水嶺になる
  • 従業員の標準報酬を訂正され、遡って保険料を追徴された事業主。徴収に関する処分は社会保険審査会が入口で、社会保険審査官には行かない。入口を間違えた申立ては、中身を読んでもらう前に落ちる
  • 親の遺族年金が下りず、代わりに手続を調べている家族。書店で行政不服審査法の逐条解説を買ってきたが、肝心の第2章と第4章はこの件には効かない。手元の本の半分が、年金に関しては白紙と同じである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の教示欄で入口を確認する。資格・標準報酬・保険給付に関する処分なら社会保険審査官、保険料など徴収金に関する処分なら社会保険審査会が入口である2. 期限は処分があったことを知った日の翌日から起算するため、封筒の消印と受領日を記録する3. 教示が誤っていた、または教示が全くなかった場合は、行政不服審査法22条・83条を根拠に救済を主張する4. 審理員も諮問もない手続なので、診断書・賃金台帳・被保険者記録などの証拠は初回の書面で出し切る

訴えられた側:事業主として保険料の賦課や滞納処分を受けた側なら、1. 争われているのが資格・標準報酬か徴収かで入口が分かれるため、処分の根拠条文を先に特定する2. 徴収系は社会保険審査会が入口で、審理員も諮問もない分、最初の書面に主張と資料を集中させる3. 徴収金の処分については審査請求前置の規定(厚生年金保険法91条の3)が及ばず、取消訴訟を直接提起する道が残る。執行を止める必要がある局面では、この違いが効く

時効(請求できる期限):資格・標準報酬・保険給付に関する処分の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。再審査請求は決定書謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内。取消訴訟は裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。徴収金に関する処分の申立期限は通知書の教示欄で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:年金処分は専門的判断を含み大量に発生するため、一般の行政不服審査手続を課すと救済が遅延する。本条は手続を社会保険審査官・社会保険審査会に集約する趣旨と解されるが、審理員・諮問という中立化装置を欠く点は制度的な弱みとして指摘される

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正関連(人的検証が必要) 行政不服審査法の全部改正と関係法律の整備に伴い、適用除外の対象となる章・条の指定が新法の体系に合わせて書き換えられたとみられる。新設か既存条文の改正かを含め、改正回数と各改正の内容は原文の改正沿革で要確認

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正(平成26年法律第68号)および関係法律の整備に伴い、適用除外の対象となる章および条の指定が新法の体系に合わせて書き換えられたとみられる。新設か既存条文の改正かを含め、改正回数と各改正の内容は原文の改正沿革で要確認

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厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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