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厚生年金保険法 第67条

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  1. 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
  2. 2.配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 67 条は、配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないとき、他方の受給権者の申請により、所在不明時にさかのぼって遺族厚生年金の支給を停止すると定める。

Q · 行方不明の家族の口座に遺族厚生年金が振り込まれ続けているとき、止められますか?

同順位の受給権者が申請すれば、所在不明時にさかのぼって止まります

厚生年金保険法 67 条により、配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、同じ遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が停止されます。止まるのは支給だけで受給権自体は残り、所在不明とされた本人はいつでも解除を申請できます(2 項)。配偶者への支給が止まれば、66 条 1 項で凍結されていた子への支給が動き出します。ただし遡って実際に受け取れる額は、92 条の五年の消滅時効で制限されます。

解説

夫が亡くなると、遺族厚生年金の受給権は妻にも子にも発生する。ところが実際に振り込まれるのは妻の口座だけだ。子の分は、配偶者が受給権を持つ間ずっと止められている(66条1項)。では、その妻がある日いなくなったら? 子の生活費は宙に浮いたままになる。67条はこの穴を塞ぐ条文である。配偶者または子の所在が1年以上明らかでないとき、もう一方の受給権者が申請すれば、その者への支給は「所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて」停止される。さかのぼる、ここが急所だ。配偶者への支給が止まれば、それまで凍結されていた子の年金が動き出す。そして解除を申請できるのは、いなくなった本人だけである(2項)。役所は所在を追いかけないし、通知もしない。あなたが申請書を出さない限り、年金は消えた人の口座に振り込まれ続ける。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 67 条は、遺族厚生年金の所在不明による支給停止を定める規定である。配偶者又は子の所在が一年以上明らかでない場合、同一の遺族厚生年金の受給権を有する他方の申請により、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が停止される。受給権自体は失われず、所在不明とされた者はいつでも停止の解除を申請できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族厚生年金の所在不明による支給停止とは?

配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないとき、同じ遺族厚生年金の受給権を持つ他方の申請で、その者への支給を所在不明時までさかのぼって止める制度です(厚生年金保険法 67 条 1 項)。

Q2夫が失踪したら遺族厚生年金はどうなる?

受給権者だった配偶者が失踪した場合、子が申請すれば配偶者への支給が止まり、66 条 1 項で凍結されていた子の支給が動き出します。放置すれば消えた人の口座に振り込まれ続けます。

Q3支給停止の申請はいつからできる?

所在が明らかでなくなってから一年を経過した後です。一年未満では申請できませんが、効果は所在不明時までさかのぼるため、一年経過直後に出すのが有利です。

Q4遡って受け取れるのは何年分?

停止の効果は所在不明時まで遡りますが、年金を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から五年で時効消滅します(92 条)。実際に受け取れるのは直近五年分が上限です。

Q5所在不明の支給停止はどこに申請する?

住所地を管轄する年金事務所(日本年金機構)に、所在不明による支給停止の申請書と疎明資料を提出します。申請しない限り行政が職権で止めることはありません。

Q6子が二人いて一人が行方不明のときは?

子どうしの間は 67 条ではなく 68 条が規律します。他の子の申請により、所在不明の子に対する支給が所在不明時にさかのぼって停止されます。

Q7支給停止中、子が受け取る額はどうなる?

配偶者への支給が止まると 66 条 1 項による子の支給停止が解除され、子が遺族厚生年金を受け取れるようになります。金額は子の人数など各人の受給要件で決まります。

Q8所在不明だった本人が戻ってきたら?

本人が 67 条 2 項の解除申請を出せば支給が再開され、子への支給は再び 66 条 1 項で停止されます。解除は本人の申請が必要で、自動では行われません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1妻がいなくなったら、年金の権利ごと子の私に移るんですか?

移りません。67条1項は支給を止めるだけで、配偶者の受給権自体は残ります。止まっている間、それまで凍結されていた子への支給が解除され(66条1項)、子が受け取れるようになるという二段構えです。業界裏話ヒント:配偶者が戻って2項の解除を申請した瞬間、子の支給は再び止まります。戻ってくる可能性が残るなら、入った年金を使い切る生活設計にしないこと

Q2一年以上いないって、どうやって証明すればいいんですか?

警察への行方不明者届の受理記録、住民票の職権消除、最後の連絡の記録などを添えて年金事務所に申請します。67条1項は「所在が一年以上明らかでないとき」としか定めておらず、証明方法は条文上限定されていません。業界裏話ヒント:始期の認定が半年ずれるだけで遡及額が数十万円変わるため、申請書の所在不明年月日欄は、手元にある最も古い客観資料に合わせて書く

Q3年金事務所が勝手に気付いて止めてくれないんですか?

止めてくれません。67条1項は「遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて」と明記しており、引き金を引けるのは同じ年金の受給権者だけです。行政が職権で所在調査をして停止する仕組みではありません。業界裏話ヒント:現況の確認は生存確認が主目的で、所在不明そのものは停止の直接の引き金になりにくい。誰も申請しなければ、消えた人の口座に振り込まれ続ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行方不明になったのだから権利は消えるのでは」という問いの立て方自体がずれている。所在不明は失権事由ではない(63条の失権事由に所在不明は含まれていない)。死亡が確認されるか、失踪宣告(民法30条、普通失踪は7年)が確定して初めて権利は消滅する。67条が用意しているのは権利の消滅ではなく、支払いだけを凍らせる中間状態である。この設計の違いが、本人が後で現れたときに効いてくる
  • 申請すれば止まること自体は知られていても、「さかのぼる」の重みが理解されていない。停止は申請日からではなく、所在が明らかでなくなった時点まで遡及する。理屈の上では過去分を取り返せるということだ。ただし年金の受給権は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(92条)。遡及できる法律論と、実際に振り込まれる金額の間には、時効という壁が立っている
  • あなたから見れば「家族が勝手に自分の年金を止めた」でも、法律から見れば「解除を申請しない本人の不作為が続いている」である。2項の解除申請権を握るのは所在不明とされた本人(またはその代理人)であり、年金事務所が職権で解除する仕組みは予定されていない。連絡を絶ったままにするほど、法的にはあなたが権利を行使していないだけと評価されていく
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規律する当事者の組み合わせ67 条:配偶者と子の間(一方の所在不明)
発動の引き金所在が一年以上不明+他方の受給権者の申請
効果の始期所在が明らかでなくなった時にさかのぼる
受給権への影響受給権は消滅せず、本人がいつでも解除を申請できる(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が亡くなって二年、母は家を出たきり連絡がつかない。高校生のあなたと弟の口座には一円も入らず、遺族厚生年金は母の口座に振り込まれ続けている。もし母の所在不明が一年を超えていたら、どうなる? 子であるあなたの申請で母への支給は止まり、所在不明になった時点までさかのぼって、子の年金が動き出す。年金事務所が気付いて勝手に止めてくれることはない
  • 配偶者の暴力から逃れるため、あなたは住民票を残したまま身を隠した。二年後、年金が止まっていることに気付く。子が67条1項の申請をしていたのだ。2項でいつでも解除を申請できるが、止まっていた期間の分が戻ってくるとは限らない。実務上、解除の効力は将来に向かってのみ及ぶと運用されており、この点は解釈が分かれる余地がある
  • 兄が失踪して一年が過ぎた。同じ子として受給権を持つあなたは、兄への支給停止を申請できる(68条)。67条が配偶者と子の間を規律するのに対し、68条は子どうしの間を規律する
  • 母が家を出て四年半。今から申請すれば所在不明時点までさかのぼって停止されるが、受け取れる過去分は5年の消滅時効(92条)で毎月削られていく。あと半年を過ぎれば、最初の半年分は永久に取り戻せない。申請書を今月中に出せるかどうかで、手元に残る額が数十万円変わる

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第67条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第67条の条文原文は「配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らか…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第67条は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。