要点厚生年金保険法 67 条は、配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないとき、他方の受給権者の申請により、所在不明時にさかのぼって遺族厚生年金の支給を停止すると定める。
Q · 行方不明の家族の口座に遺族厚生年金が振り込まれ続けているとき、止められますか?
同順位の受給権者が申請すれば、所在不明時にさかのぼって止まります
厚生年金保険法 67 条により、配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、同じ遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が停止されます。止まるのは支給だけで受給権自体は残り、所在不明とされた本人はいつでも解除を申請できます(2 項)。配偶者への支給が止まれば、66 条 1 項で凍結されていた子への支給が動き出します。ただし遡って実際に受け取れる額は、92 条の五年の消滅時効で制限されます。
夫が亡くなると、遺族厚生年金の受給権は妻にも子にも発生する。ところが実際に振り込まれるのは妻の口座だけだ。子の分は、配偶者が受給権を持つ間ずっと止められている(66条1項)。では、その妻がある日いなくなったら? 子の生活費は宙に浮いたままになる。67条はこの穴を塞ぐ条文である。配偶者または子の所在が1年以上明らかでないとき、もう一方の受給権者が申請すれば、その者への支給は「所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて」停止される。さかのぼる、ここが急所だ。配偶者への支給が止まれば、それまで凍結されていた子の年金が動き出す。そして解除を申請できるのは、いなくなった本人だけである(2項)。役所は所在を追いかけないし、通知もしない。あなたが申請書を出さない限り、年金は消えた人の口座に振り込まれ続ける。
厚生年金保険法 67 条は、遺族厚生年金の所在不明による支給停止を定める規定である。配偶者又は子の所在が一年以上明らかでない場合、同一の遺族厚生年金の受給権を有する他方の申請により、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が停止される。受給権自体は失われず、所在不明とされた者はいつでも停止の解除を申請できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないとき、同じ遺族厚生年金の受給権を持つ他方の申請で、その者への支給を所在不明時までさかのぼって止める制度です(厚生年金保険法 67 条 1 項)。
受給権者だった配偶者が失踪した場合、子が申請すれば配偶者への支給が止まり、66 条 1 項で凍結されていた子の支給が動き出します。放置すれば消えた人の口座に振り込まれ続けます。
所在が明らかでなくなってから一年を経過した後です。一年未満では申請できませんが、効果は所在不明時までさかのぼるため、一年経過直後に出すのが有利です。
停止の効果は所在不明時まで遡りますが、年金を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から五年で時効消滅します(92 条)。実際に受け取れるのは直近五年分が上限です。
住所地を管轄する年金事務所(日本年金機構)に、所在不明による支給停止の申請書と疎明資料を提出します。申請しない限り行政が職権で止めることはありません。
子どうしの間は 67 条ではなく 68 条が規律します。他の子の申請により、所在不明の子に対する支給が所在不明時にさかのぼって停止されます。
配偶者への支給が止まると 66 条 1 項による子の支給停止が解除され、子が遺族厚生年金を受け取れるようになります。金額は子の人数など各人の受給要件で決まります。
本人が 67 条 2 項の解除申請を出せば支給が再開され、子への支給は再び 66 条 1 項で停止されます。解除は本人の申請が必要で、自動では行われません。
移りません。67条1項は支給を止めるだけで、配偶者の受給権自体は残ります。止まっている間、それまで凍結されていた子への支給が解除され(66条1項)、子が受け取れるようになるという二段構えです。業界裏話ヒント:配偶者が戻って2項の解除を申請した瞬間、子の支給は再び止まります。戻ってくる可能性が残るなら、入った年金を使い切る生活設計にしないこと
警察への行方不明者届の受理記録、住民票の職権消除、最後の連絡の記録などを添えて年金事務所に申請します。67条1項は「所在が一年以上明らかでないとき」としか定めておらず、証明方法は条文上限定されていません。業界裏話ヒント:始期の認定が半年ずれるだけで遡及額が数十万円変わるため、申請書の所在不明年月日欄は、手元にある最も古い客観資料に合わせて書く
止めてくれません。67条1項は「遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて」と明記しており、引き金を引けるのは同じ年金の受給権者だけです。行政が職権で所在調査をして停止する仕組みではありません。業界裏話ヒント:現況の確認は生存確認が主目的で、所在不明そのものは停止の直接の引き金になりにくい。誰も申請しなければ、消えた人の口座に振り込まれ続ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する当事者の組み合わせ | 67 条:配偶者と子の間(一方の所在不明) | — |
| 発動の引き金 | 所在が一年以上不明+他方の受給権者の申請 | — |
| 効果の始期 | 所在が明らかでなくなった時にさかのぼる | — |
| 受給権への影響 | 受給権は消滅せず、本人がいつでも解除を申請できる(2 項) | — |
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