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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第67条

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  1. 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
  2. 2.配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第67条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第67条の条文原文は「配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らか…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第67条は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第67条の前の条は厚生年金保険法第66条です。
  7. 厚生年金保険法第67条の次の条は厚生年金保険法第68条です。
  8. 厚生年金保険法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法67条は、配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないとき、他方の受給権者の申請により、所在不明時にさかのぼって遺族厚生年金の支給を停止すると定める。

Q · 行方不明の家族の口座に遺族厚生年金が振り込まれ続けているとき、止められますか?

同順位の受給権者が申請すれば、所在不明時にさかのぼって止まります

厚生年金保険法67条により、配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、同じ遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が停止されます。止まるのは支給だけで受給権自体は残り、所在不明とされた本人はいつでも解除を申請できます(2項)。配偶者への支給が止まれば、66条1項で凍結されていた子への支給が動き出します。ただし遡って実際に受け取れる額は、92条の五年の消滅時効で制限されます。

解説

夫が亡くなると、遺族厚生年金の受給権は妻にも子にも発生する。ところが実際に振り込まれるのは妻の口座だけだ。子の分は、配偶者が受給権を持つ間ずっと止められている(66条1項)。では、その妻がある日いなくなったら? 子の生活費は宙に浮いたままになる。67条はこの穴を塞ぐ条文である。配偶者または子の所在が1年以上明らかでないとき、もう一方の受給権者が申請すれば、その者への支給は「所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて」停止される。さかのぼる、ここが急所だ。配偶者への支給が止まれば、それまで凍結されていた子の年金が動き出す。そして解除を申請できるのは、いなくなった本人だけである(2項)。役所は所在を追いかけないし、通知もしない。あなたが申請書を出さない限り、年金は消えた人の口座に振り込まれ続ける。

法的な位置づけ

厚生年金保険法67条は、遺族厚生年金の所在不明による支給停止を定める規定である。配偶者又は子の所在が一年以上明らかでない場合、同一の遺族厚生年金の受給権を有する他方の申請により、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が停止される。受給権自体は失われず、所在不明とされた者はいつでも停止の解除を申請できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.所在不明の始期を証拠化する 最後の連絡の記録(LINE・メール・通話履歴)、警察への行方不明者届の受理日、住民票の職権消除の記録を集める。始期の認定が半年ずれるだけで遡及して受け取れる額が大きく動くため、最も古い客観資料を確保する
  2. 2.一年経過を確認して支給停止を申請する 所在が明らかでなくなった時から一年を経過した後、年金事務所に厚生年金保険法67条1項による支給停止の申請書を提出する。申請書の所在不明年月日欄は、手元にある最も古い客観資料の日付に合わせて記入する
  3. 3.自分側の支給停止解除の処理を窓口で確認する 配偶者への支給が止まっても、66条1項で凍結されていた子への支給が自動で反映されているとは限らない。申請と同時に、自分の支給再開の処理状況と初回振込予定月を窓口で確認し、記録に残す
  4. 4.入金された遡及分を五年時効と照合する 入金額を92条の五年の消滅時効と照合し、遡及の起点となる所在不明年月日の認定が不当に遅い場合は書面で異議を述べる。停止に関する処分に不服があるときは、社会保険審査官への審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1遺族厚生年金の所在不明による支給停止とは?

配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないとき、同じ遺族厚生年金の受給権を持つ他方の申請で、その者への支給を所在不明時までさかのぼって止める制度です(厚生年金保険法67条1項)。

Q2夫が失踪したら遺族厚生年金はどうなる?

受給権者だった配偶者が失踪した場合、子が申請すれば配偶者への支給が止まり、66条1項で凍結されていた子の支給が動き出します。放置すれば消えた人の口座に振り込まれ続けます。

Q3支給停止の申請はいつからできる?

所在が明らかでなくなってから一年を経過した後です。一年未満では申請できませんが、効果は所在不明時までさかのぼるため、一年経過直後に出すのが有利です。

Q4遡って受け取れるのは何年分?

停止の効果は所在不明時まで遡りますが、年金を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から五年で時効消滅します(92条)。実際に受け取れるのは直近五年分が上限です。

Q5所在不明の支給停止はどこに申請する?

住所地を管轄する年金事務所(日本年金機構)に、所在不明による支給停止の申請書と疎明資料を提出します。申請しない限り行政が職権で止めることはありません。

Q6子が二人いて一人が行方不明のときは?

子どうしの間は67条ではなく68条が規律します。他の子の申請により、所在不明の子に対する支給が所在不明時にさかのぼって停止されます。

Q7支給停止中、子が受け取る額はどうなる?

配偶者への支給が止まると66条1項による子の支給停止が解除され、子が遺族厚生年金を受け取れるようになります。金額は子の人数など各人の受給要件で決まります。

Q8所在不明だった本人が戻ってきたら?

本人が67条2項の解除申請を出せば支給が再開され、子への支給は再び66条1項で停止されます。解除は本人の申請が必要で、自動では行われません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1妻がいなくなったら、年金の権利ごと子の私に移るんですか?

移りません。67条1項は支給を止めるだけで、配偶者の受給権自体は残ります。止まっている間、それまで凍結されていた子への支給が解除され(66条1項)、子が受け取れるようになるという二段構えです。実務のポイント:配偶者が戻って2項の解除を申請した瞬間、子の支給は再び止まります。戻ってくる可能性が残るなら、入った年金を使い切る生活設計にしないこと

Q2一年以上いないって、どうやって証明すればいいんですか?

警察への行方不明者届の受理記録、住民票の職権消除、最後の連絡の記録などを添えて年金事務所に申請します。67条1項は「所在が一年以上明らかでないとき」としか定めておらず、証明方法は条文上限定されていません。実務のポイント:始期の認定が半年ずれるだけで遡及額が数十万円変わるため、申請書の所在不明年月日欄は、手元にある最も古い客観資料に合わせて書く

Q3年金事務所が勝手に気付いて止めてくれないんですか?

止めてくれません。67条1項は「遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて」と明記しており、引き金を引けるのは同じ年金の受給権者だけです。行政が職権で所在調査をして停止する仕組みではありません。実務のポイント:現況の確認は生存確認が主目的で、所在不明そのものは停止の直接の引き金になりにくい。誰も申請しなければ、消えた人の口座に振り込まれ続ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行方不明になったのだから権利は消えるのでは」という問いの立て方自体がずれている。所在不明は失権事由ではない(63条の失権事由に所在不明は含まれていない)。死亡が確認されるか、失踪宣告(民法30条、普通失踪は7年)が確定して初めて権利は消滅する。67条が用意しているのは権利の消滅ではなく、支払いだけを凍らせる中間状態である。この設計の違いが、本人が後で現れたときに効いてくる
  • 申請すれば止まること自体は知られていても、「さかのぼる」の重みが理解されていない。停止は申請日からではなく、所在が明らかでなくなった時点まで遡及する。理屈の上では過去分を取り返せるということだ。ただし年金の受給権は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(92条)。遡及できる法律論と、実際に振り込まれる金額の間には、時効という壁が立っている
  • あなたから見れば「家族が勝手に自分の年金を止めた」でも、法律から見れば「解除を申請しない本人の不作為が続いている」である。2項の解除申請権を握るのは所在不明とされた本人(またはその代理人)であり、年金事務所が職権で解除する仕組みは予定されていない。連絡を絶ったままにするほど、法的にはあなたが権利を行使していないだけと評価されていく
比較の観点この条文ほかの条文
規律する当事者の組み合わせ67条:配偶者と子の間(一方の所在不明)68条:子が二人以上の場合の子どうしの間
66条:所在不明を問わない配偶者・子の間の支給停止調整
発動の引き金所在が一年以上不明+他方の受給権者の申請所在が一年以上不明+他の子の申請
配偶者が受給権を有すること(申請不要の法定停止)
効果の始期所在が明らかでなくなった時にさかのぼる所在が明らかでなくなった時にさかのぼる
受給権の発生時から当然に停止
受給権への影響受給権は消滅せず、本人がいつでも解除を申請できる(2項)受給権は消滅せず、本人の解除申請で復活
受給権は消滅せず、配偶者の失権等で自動的に解除

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第63條以下・國民年金法第40條以下(遺屬年金)

台湾も遺属年金を配偶者・子等に支給するが、受給権者の所在不明を理由に同順位者の申請で支給を遡及的に停止する専用条文は確認できない。実務は受給権者本人の申請・現況確認を軸に処理される

韓国
국민연금법(国民年金法)の遺族年金規定

韓国も遺族年金を制度化しているが、所在不明を理由とする支給停止の個別条文の有無は要確認。制度設計上、日本と同じく失踪宣告と社会保険上の取扱いが分離している点は共通と考えられる

ドイツ
SGB VI § 49(Verschollenheit)

ドイツは行方不明者(Verschollene)について死亡の推定を通じて遺族年金の可否を処理する構成をとる。日本の67条が支給の凍結という中間状態を用意するのに対し、死亡擬制側から解く点で発想が異なる

アメリカ
Social Security Act §202(42 U.S.C. §402)

米国は遺族給付を各受給者に個別に支給する構造のため、一方の所在不明が他方の支給を凍結する場面が生じにくい。未成年者にはrepresentative payee 制度が用意されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が亡くなって二年、母は家を出たきり連絡がつかない。高校生のあなたと弟の口座には一円も入らず、遺族厚生年金は母の口座に振り込まれ続けている。もし母の所在不明が一年を超えていたら、どうなる? 子であるあなたの申請で母への支給は止まり、所在不明になった時点までさかのぼって、子の年金が動き出す。年金事務所が気付いて勝手に止めてくれることはない
  • 配偶者の暴力から逃れるため、あなたは住民票を残したまま身を隠した。二年後、年金が止まっていることに気付く。子が67条1項の申請をしていたのだ。2項でいつでも解除を申請できるが、止まっていた期間の分が戻ってくるとは限らない。実務上、解除の効力は将来に向かってのみ及ぶと運用されており、この点は解釈が分かれる余地がある
  • 兄が失踪して一年が過ぎた。同じ子として受給権を持つあなたは、兄への支給停止を申請できる(68条)。67条が配偶者と子の間を規律するのに対し、68条は子どうしの間を規律する
  • 母が家を出て四年半。今から申請すれば所在不明時点までさかのぼって停止されるが、受け取れる過去分は5年の消滅時効(92条)で毎月削られていく。あと半年を過ぎれば、最初の半年分は永久に取り戻せない。申請書を今月中に出せるかどうかで、手元に残る額が数十万円変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 所在不明の始期を証拠化する。最後の連絡のLINE画面、警察の行方不明者届の受理日、住民票の職権消除の記録を揃える2. 1年経過を確認したら年金事務所へ67条1項の支給停止申請を提出3. 同時に自分側の支給停止(66条1項)が解除される処理になっているかを窓口で確認4. 入金された遡及分を5年の時効(92条)と照合し、始期の認定が不当に遅い場合は書面で異議を述べる

訴えられた側:1. 支給が止まっていると分かったら、67条2項の解除申請を即日出す。待っていても解除は行われない2. 停止期間中の分が戻る前提で生活設計をしない。実務上、解除の効力は将来に向かって及ぶと運用されている3. 実際には所在が明らかだった(住民票あり、連絡可能だった)と主張するなら、停止の処分に対し社会保険審査官へ審査請求する4. 暴力からの避難等で住所を秘匿していた事情があるなら、疎明資料とともに提出する

時効(請求できる期限):申請できるのは所在が明らかでなくなってから1年を経過した後。停止の効果は所在不明時点まで遡及するが、実際に受け取れる過去分は年金の受給権の消滅時効5年(厚生年金保険法92条、支給すべき事由が生じた日から起算)で切られる。停止に関する処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法。最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務運用(有力な理解):67条1項の停止は所在不明時に遡及するのに対し、2項の解除の効力は将来に向かってのみ及ぶと運用されている。停止期間中の分が本人に戻るかは解釈の分かれ得る論点であり、確定した最高裁判例は確認できない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法の全部改正(昭和29年法律第115号)により現行法が成立。遺族年金における所在不明を理由とする支給停止の枠組みが置かれた
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入に伴う年金制度の再編で、遺族厚生年金の受給権者と支給停止の体系が整理された。条文単位の詳細な改正沿革は e-Gov の沿革情報で要確認

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厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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