土地区画整理法 第10条(規準又は規約及び事業計画の変更)
- 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
- 2.個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
- 3.第七条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第八条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第一項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。この場合において、第八条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び施行地区となるべき区域」と、前条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
規準又は規約及び事業計画の変更とは何ですか?
定義規準又は規約及び事業計画の変更とは、土地区画整理法第10条に定められた規定で、「個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第10条(規準又は規約及び事業計画の変更)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第10条の条文原文は「個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第10条は第一節 個人施行者に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第10条の前の条は土地区画整理法第9条です。
- 土地区画整理法第10条の次の条は土地区画整理法第11条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/10