土地区画整理法 第117条の19(指定検定機関がした処分等に係る審査請求)
指定検定機関が行う検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定検定機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定検定機関がした処分等に係る審査請求とは、土地区画整理法第117条の19に定められた規定で、「指定検定機関が行う検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の19(指定検定機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の19の条文原文は「指定検定機関が行う検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の19は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の19の前の条は土地区画整理法第117条の18です。
- 土地区画整理法第117条の19の次の条は土地区画整理法第118条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_19