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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

土地区画整理法 第117条の18(手数料)

  1. 技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。
  2. 2.前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、土地区画整理法第117条の18に定められた規定で、「技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第117条の18(手数料)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第117条の18の条文原文は「技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納…」で始まります。
  3. 土地区画整理法第117条の18は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第117条の18の前の条は土地区画整理法第117条の17です。
  7. 土地区画整理法第117条の18の次の条は土地区画整理法第117条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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