土地区画整理法 第117条の17(国土交通大臣による検定事務の実施)
- 国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第百十七条の四第三項の規定にかかわらず、当該検定事務の全部又は一部を行うものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3.国土交通大臣が、第一項の規定により検定事務を行うこととし、第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による検定事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による検定事務の実施とは、土地区画整理法第117条の17に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の17(国土交通大臣による検定事務の実施)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の17の条文原文は「国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全…」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の17は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の17の前の条は土地区画整理法第117条の16です。
- 土地区画整理法第117条の17の次の条は土地区画整理法第117条の18です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_17