土地区画整理法 第117条の16(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の五第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定検定機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第百十七条の五第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
- 二第百十七条の六第二項、第百十七条の八第一項若しくは第二項、第百十七条の十一、第百十七条の十二又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 三第百十七条の七第二項(第百十七条の八第三項において準用する場合を含む。)、第百十七条の十第二項又は第百十七条の十三の規定による命令に違反したとき。
- 四第百十七条の十第一項の規定により認可を受けた検定事務規程によらないで検定事務を行つたとき。
- 五不正な手段により第百十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、土地区画整理法第117条の16に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の五第二項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の16(指定の取消し等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の16の条文原文は「国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の五第二項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の16は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の16の前の条は土地区画整理法第117条の15です。
- 土地区画整理法第117条の16の次の条は土地区画整理法第117条の17です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_16