土地区画整理法 第136条の3(大都市等の特例)
この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、土地区画整理法第136条の3に定められた規定で、「この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第136条の3(大都市等の特例)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第136条の3の条文原文は「この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」で始まります。
- 土地区画整理法第136条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第136条の3の前の条は土地区画整理法第136条の2です。
- 土地区画整理法第136条の3の次の条は土地区画整理法第136条の4です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第136条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第136条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/136_3