土地区画整理法 第137条
- 個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
- 2.個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
- 3.個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
- 4.犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第137条は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第137条の条文原文は「個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。」で始まります。
- 土地区画整理法第137条は第七章 罰則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第137条の前の条は土地区画整理法第136条の4です。
- 土地区画整理法第137条の次の条は土地区画整理法第138条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/137