土地区画整理法 第147条
第二十三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第147条は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第147条の条文原文は「第二十三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 土地区画整理法第147条は第七章 罰則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第147条の前の条は土地区画整理法第146条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/147