土地区画整理法 第19条の2(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
- 第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
- 3.組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
- 4.組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項の規定による組合の事務は、第十四条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
この条文の基本情報
事業計画の案の作成及び組合員への周知等とは何ですか?
定義事業計画の案の作成及び組合員への周知等とは、土地区画整理法第19条の2に定められた規定で、「第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第19条の2(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第19条の2の条文原文は「第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明…」で始まります。
- 土地区画整理法第19条の2は第一款 設立に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第19条の2の前の条は土地区画整理法第19条です。
- 土地区画整理法第19条の2の次の条は土地区画整理法第20条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/19_2