土地区画整理法 第29条(理事の氏名等の届出)
- 組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。
- 3.組合は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
理事の氏名等の届出とは何ですか?
定義理事の氏名等の届出とは、土地区画整理法第29条に定められた規定で、「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第29条(理事の氏名等の届出)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第29条の条文原文は「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第29条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第29条の前の条は土地区画整理法第28条の3です。
- 土地区画整理法第29条の次の条は土地区画整理法第30条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/29