土地区画整理法 第31条(総会の議決事項)
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画の決定
- 三事業計画又は事業基本方針の変更
- 四借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
- 五経費の収支予算
- 六予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
- 七賦課金の額及び賦課徴収方法
- 八換地計画
- 九仮換地の指定
- 十保留地の処分方法
- 十一事業の引継についての同意
- 十二その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、土地区画整理法第31条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第31条(総会の議決事項)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第31条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第31条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第31条の前の条は土地区画整理法第30条です。
- 土地区画整理法第31条の次の条は土地区画整理法第32条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/31