土地区画整理法 第33条(総会の議長)
- 総会に、議長を置く。
- 2.議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
- 3.議長は、総会の議事を主宰する。
- 4.議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議長とは何ですか?
定義総会の議長とは、土地区画整理法第33条に定められた規定で、「総会に、議長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第33条(総会の議長)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第33条の条文原文は「総会に、議長を置く。」で始まります。
- 土地区画整理法第33条は第二款 管理に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第33条の前の条は土地区画整理法第32条です。
- 土地区画整理法第33条の次の条は土地区画整理法第34条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/33