土地区画整理法 第46条(清算人)
組合が第四十五条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、土地区画整理法第46条に定められた規定で、「組合が第四十五条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第46条(清算人)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第46条の条文原文は「組合が第四十五条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合において…」で始まります。
- 土地区画整理法第46条は第三款 解散及び合併に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第46条の前の条は土地区画整理法第45条の2です。
- 土地区画整理法第46条の次の条は土地区画整理法第46条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/46