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土地区画整理法 第5条(規準又は規約)

  1. 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一土地区画整理事業の名称
  3. 二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  4. 三土地区画整理事業の範囲
  5. 四事務所の所在地
  6. 五費用の分担に関する事項
  7. 六業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
  8. 七会議に関する事項
  9. 八事業年度
  10. 九公告の方法
  11. 十その他政令で定める事項

この条文の基本情報

規準又は規約とは何ですか?

定義規準又は規約とは、土地区画整理法第5条に定められた規定で、「前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第5条(規準又は規約)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第5条の条文原文は「前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第5条は第一節 個人施行者に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第5条の前の条は土地区画整理法第4条です。
  7. 土地区画整理法第5条の次の条は土地区画整理法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/5

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