土地区画整理法 第51条の2(施行の認可)
- 土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
- 2.第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
この条文の基本情報
施行の認可とは何ですか?
定義施行の認可とは、土地区画整理法第51条の2に定められた規定で、「土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第51条の2(施行の認可)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第51条の2の条文原文は「土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならな…」で始まります。
- 土地区画整理法第51条の2は第三節 区画整理会社に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第51条の2の前の条は土地区画整理法第51条です。
- 土地区画整理法第51条の2の次の条は土地区画整理法第51条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/51_2