土地区画整理法 第51条の6(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
この条文の基本情報
規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意とは何ですか?
定義規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意とは、土地区画整理法第51条の6に定められた規定で、「第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第51条の6(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第51条の6の条文原文は「第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内…」で始まります。
- 土地区画整理法第51条の6は第三節 区画整理会社に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第51条の6の前の条は土地区画整理法第51条の5です。
- 土地区画整理法第51条の6の次の条は土地区画整理法第51条の7です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第51条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第51条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/51_6