土地区画整理法 第52条(施行規程及び事業計画の決定)
- 都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第二項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
この条文の基本情報
施行規程及び事業計画の決定とは何ですか?
定義施行規程及び事業計画の決定とは、土地区画整理法第52条に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第52条(施行規程及び事業計画の決定)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第52条の条文原文は「都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第52条は第四節 都道府県及び市町村に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第52条の前の条は土地区画整理法第51条の13です。
- 土地区画整理法第52条の次の条は土地区画整理法第53条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/52