土地区画整理法 第73条(土地の立入等に伴う損失の補償)
- 国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第一項後段に掲げる者は、同項又は同条第六項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2.前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。
- 3.前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
- 4.国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第一項後段に掲げる者は、同項又は同条第六項の規定による行為を自らし、又はその命じた者若しくは委任した者にさせた場合において、その行為により他人に損失を与えたと認めるときは、その損失の程度を証するために必要な資料を作成しておかなければならない。
この条文の基本情報
土地の立入等に伴う損失の補償とは何ですか?
定義土地の立入等に伴う損失の補償とは、土地区画整理法第73条に定められた規定で、「国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第一項後段に掲げる者は、同項又は同条第六項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第73条(土地の立入等に伴う損失の補償)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第73条の条文原文は「国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第一項後段に掲げる者は、同項又は同条第六項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に…」で始まります。
- 土地区画整理法第73条は第一節 通則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第73条の前の条は土地区画整理法第72条です。
- 土地区画整理法第73条の次の条は土地区画整理法第74条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/73