土地区画整理法 第75条(技術的援助の請求)
第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村(同条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十三条第一項、第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣及び都道府県知事に対し、都道府県(第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百三条第四項、第百二十三条第一項、第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣に対し、機構等(第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
この条文の基本情報
技術的援助の請求とは何ですか?
定義技術的援助の請求とは、土地区画整理法第75条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第75条(技術的援助の請求)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第75条の条文原文は「第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとす…」で始まります。
- 土地区画整理法第75条は第一節 通則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第75条の前の条は土地区画整理法第74条です。
- 土地区画整理法第75条の次の条は土地区画整理法第76条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/75