受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地区画整理法 第79条(土地の使用等)

  1. 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設、公共施設に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設その他土地区画整理事業の施行のために欠くことのできない施設を設置するため必要がある場合においては、土地収用法で定めるところに従い、土地を使用することができる。
  2. 2.前項の規定により施行地区内の土地を使用する場合においては、土地収用法第二十八条の三及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「土地区画整理法第七十六条第一項」とする。

この条文の基本情報

土地の使用等とは何ですか?

定義土地の使用等とは、土地区画整理法第79条に定められた規定で、「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第79条(土地の使用等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第79条の条文原文は「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設…」で始まります。
  3. 土地区画整理法第79条は第一節 通則に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第79条の前の条は土地区画整理法第78条です。
  7. 土地区画整理法第79条の次の条は土地区画整理法第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/79

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›