土地区画整理法 第87条(換地計画)
- 前条第一項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一換地設計
- 二各筆換地明細
- 三各筆各権利別清算金明細
- 四保留地その他の特別の定めをする土地の明細
- 2.施行者は、清算金の決定に先立つて前項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。
- 3.施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第百三条第一項の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第一項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
この条文の基本情報
換地計画とは何ですか?
定義換地計画とは、土地区画整理法第87条に定められた規定で、「前条第一項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第87条(換地計画)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第87条の条文原文は「前条第一項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第87条は第二節 換地計画に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第87条の前の条は土地区画整理法第86条です。
- 土地区画整理法第87条の次の条は土地区画整理法第88条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/87