土地区画整理法 第94条(清算金)
換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第八十九条の四若しくは第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この場合において、前条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地又は借地権については、当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。
この条文の基本情報
清算金とは何ですか?
定義清算金とは、土地区画整理法第94条に定められた規定で、「換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第94条(清算金)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第94条の条文原文は「換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。」で始まります。
- 土地区画整理法第94条は第二節 換地計画に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第94条の前の条は土地区画整理法第93条です。
- 土地区画整理法第94条の次の条は土地区画整理法第95条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/94