土地区画整理法 第95条の2
第三条第二項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第95条の2は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第95条の2の条文原文は「第三条第二項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地…」で始まります。
- 土地区画整理法第95条の2は第二節 換地計画に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第95条の2の前の条は土地区画整理法第95条です。
- 土地区画整理法第95条の2の次の条は土地区画整理法第96条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/95_2