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自衛隊法 第100条の7(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の定めるところによる。

この条文の基本情報

合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続とは何ですか?

定義合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続とは、自衛隊法第100条の7に定められた規定で、「この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第100条の7(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第100条の7の条文原文は「この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供…」で始まります。
  3. 自衛隊法第100条の7は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第100条の7の前の条は自衛隊法第100条の6です。
  7. 自衛隊法第100条の7の次の条は自衛隊法第100条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/100_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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