自衛隊法 第95条の2(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)
- 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
- 2.前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
この条文の基本情報
合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用とは何ですか?
定義合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用とは、自衛隊法第95条の2に定められた規定で、「自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第95条の2(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第95条の2の条文原文は「自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。」で始まります。
- 自衛隊法第95条の2は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第95条の2の前の条は自衛隊法第95条です。
- 自衛隊法第95条の2の次の条は自衛隊法第95条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/95_2