自衛隊法 第95条の3(自衛隊の施設の警護のための武器の使用)
自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
この条文の基本情報
自衛隊の施設の警護のための武器の使用とは何ですか?
定義自衛隊の施設の警護のための武器の使用とは、自衛隊法第95条の3に定められた規定で、「自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第95条の3(自衛隊の施設の警護のための武器の使用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第95条の3の条文原文は「自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するもの…」で始まります。
- 自衛隊法第95条の3は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第95条の3の前の条は自衛隊法第95条の2です。
- 自衛隊法第95条の3の次の条は自衛隊法第95条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/95_3