自衛隊法 第96条(部内の秩序維持に専従する者の権限)
- 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
- 一自衛官並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下この号において「自衛官等」という。)の犯した犯罪又は職務に従事中の自衛官等に対する犯罪その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪
- 二自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
- 三自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
- 2.前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。
- 3.警察官職務執行法第七条の規定は、第一項の自衛官の職務の執行について準用する。
この条文の基本情報
部内の秩序維持に専従する者の権限とは何ですか?
定義部内の秩序維持に専従する者の権限とは、自衛隊法第96条に定められた規定で、「自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和二十三年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第96条(部内の秩序維持に専従する者の権限)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第96条の条文原文は「自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和二十三年法律…」で始まります。
- 自衛隊法第96条は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第96条の前の条は自衛隊法第95条の4です。
- 自衛隊法第96条の次の条は自衛隊法第97条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/96