自衛隊法 第46条(懲戒処分)
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- 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
- 二隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
- 三その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
- 2.隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該隊員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第四十一条の二第一項又は前条第一項の規定により採用された場合において、年齢六十年以上退職者となつた日若しくは第四十五条第一項の規定により退職した者若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第四十一条の二第一項若しくは前条第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
この条文の基本情報
懲戒処分とは何ですか?
定義懲戒処分とは、自衛隊法第46条に定められた規定で、「隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第46条(懲戒処分)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第46条の条文原文は「隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」で始まります。
- 自衛隊法第46条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第46条の前の条は自衛隊法第45条の2です。
- 自衛隊法第46条の次の条は自衛隊法第47条です。
- 自衛隊法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法46条は、隊員の職務義務違反・非行・法令違反に対し、免職・降任・停職・減給・戒告の五種の懲戒処分ができると定める。訓戒や注意は懲戒処分ではない。
Q · 自衛官が非番の日にやった飲酒運転でも、懲戒処分になるの?
なりうる。刑事で不起訴でも懲戒処分は出せる
自衛隊法46条1項2号は「隊員たるにふさわしくない行為」を懲戒事由としており、勤務時間外の私的な行為も対象になりえます。懲戒処分は刑事手続とは別の制度なので、不起訴や起訴猶予でも、懲戒権者が事実を認定すれば免職・降任・停職・減給・戒告のいずれかを科すことができます。処分の重さの選択には広い裁量が認められ、裁判所が取り消すのは社会観念上著しく妥当を欠く場合に限られます。
解説
制服を脱いだ週末の居酒屋も、懲戒処分の対象になりうる。自衛隊法46条は、隊員(自衛官だけでなく事務官・技官なども含む)に対して、免職・降任・停職・減給・戒告の五種類の懲戒処分を科せると定めている。処分の理由は三つある。一つ目は職務上の義務違反や職務怠慢、二つ目は「隊員たるにふさわしくない行為」、三つ目は自衛隊法や自衛隊員倫理法、それらに基づく命令への違反である。厄介なのは二つ目で、勤務時間外の飲酒運転や私的な SNS 投稿もここに入る。一方、上官からの口頭の「注意」や「訓戒」は懲戒処分ではない。懲戒処分は行政処分(役所があなたに直接下す法的な決定)なので、審査請求や取消訴訟で争うことができる。ただし処分の重さは懲戒権者(処分を決める権限をもつ上位者)の広い裁量に委ねられており、裁判所が処分を覆すのは「社会観念上著しく妥当を欠く」場合に限られる(最判昭和52.12.20、神戸税関事件)。つまり勝負の大半は、処分が出る前の事情聴取の段階で決まる。2項は、出向や定年後の再任用をはさんでも過去の非違行為は消えない、という抜け道をふさぐ規定である。
法的な位置づけ
自衛隊法46条は、隊員の懲戒処分を定める規定である。職務上の義務違反又は職務懈怠、隊員たるにふさわしくない行為、自衛隊法・自衛隊員倫理法又はこれらに基づく命令への違反を事由として、免職・降任・停職・減給・戒告の五種の処分を可能とする。2項は、要請に応じた退職や再任用をはさむ場合にも、それ以前の在職期間中の非違行為を処分対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊の懲戒処分とは?
自衛隊法46条に基づき、隊員の義務違反や非行に対して科される免職・降任・停職・減給・戒告の五種類の処分です。行政処分として扱われます。
Q2自衛官 飲酒運転 懲戒免職になる?
46条1項2号の「隊員たるにふさわしくない行為」に当たりえます。処分の重さは事案と懲戒権者の裁量によるため、免職を含む重い処分の可能性があります。
Q3懲戒免職で退職金はどうなる?
国家公務員退職手当法の支給制限により、退職手当の全部または一部が支給されない可能性があります。処分と退職手当は一体で検討すべきです。
Q4自衛隊の懲戒処分は公表される?
防衛省の公表基準に基づき、事案によっては処分内容が公表されます。戒告であっても公表の対象になる場合があります。
Q5事務官や技官も懲戒処分の対象?
対象です。46条の「隊員」には自衛官だけでなく、防衛省の事務官・技官・教官なども含まれます。
Q6退職した元隊員を懲戒処分できる?
隊員の身分を完全に失った人は懲戒処分できません。ただし2項により、要請退職後の再採用や再任用の場合は、それ以前の行為も処分できます。
Q7懲戒処分に不服があるときはどうする?
処分説明書の教示に従って審査請求を行い、その後に取消訴訟を検討します。期間には制限があるため、処分を知ったらすぐ確認が必要です。
Q8SNS の投稿で自衛官は懲戒処分される?
部隊の内部情報の投稿や政治的発言は、隊員たるにふさわしくない行為や自衛隊法61条違反として懲戒対象になりえます。鍵付きアカウントでも例外ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訓戒を受けたんですけど、これって懲戒処分なんですか?
自衛隊法46条の懲戒処分は、免職・降任・停職・減給・戒告の五種類だけである。訓戒や注意は、懲戒に至らない監督上の措置と位置づけられ、法律上の懲戒処分ではない。ただし人事評価の材料にはなりうる。実務のポイント:懲戒処分でない以上、行政不服審査による救済の対象にならないのが通常である。「軽く済んだ」と安心する前に、どの記録に何が残ったかを確認しておくほうがよい
Q2刑事裁判の判決が出る前に、懲戒免職にされることってありますか?
ありうる。懲戒処分は刑事手続から独立していて、懲戒権者が事実を認定できれば、刑事判決を待たずに46条で処分できる。実務上は、起訴された場合に判決を待つケースもあり、運用はまちまちである。実務のポイント:先に懲戒免職が出ると、退職手当の支給制限の問題が同時に進む。処分のタイミングと退職手当の扱いは一体で考え、早い段階で弁護士に相談すべきである
Q3上司が見逃してくれたのに、何年もたってから処分されるなんておかしくないですか?
懲戒処分には法律上の時効がないため、発覚が遅れても処分は可能である。さらに46条2項により、出向や定年後の再任用をはさんでも、それ以前の行為が処分の対象になる。実務のポイント:見逃した上司自身も「職務を怠つた」として処分される可能性がある。長い時間が経過したことや、上司が当時黙認していたことは、処分の重さを争う情状として主張する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察沙汰にならなかった」「不起訴になった」から懲戒もないと考えるのは誤りである。懲戒処分は刑事手続とは別の制度で、刑事で不起訴や起訴猶予になっても、事実が認定されれば懲戒処分は出せる。逆に、刑事裁判の結論を待たずに処分が出ることもある
- 戒告は一番軽いから実害はない、と考えるのは甘い。戒告も正式な懲戒処分として人事記録に残り、昇任や勤勉手当の評価に影響しうる。事案によっては防衛省の公表基準に基づいて公表されることもある。一方で「訓戒」や「注意」は懲戒処分ではない。名前が似ていても重さはまったく違う
- 「処分が重すぎるから裁判で覆せるか」という問いの立て方は、実はほぼ行き止まりである。判例上、処分の重さの選択は懲戒権者の裁量に委ねられ、裁判所が取り消すのは著しく均衡を欠く場合に限られる。争うなら、重さではなく「そもそも事実認定や手続に誤りがないか」を先に疑うべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 自衛隊法46条:非違行為への制裁(懲戒) | 自衛隊法42条:意に反する降任・免職の身分保障(分限) 自衛隊法58条:品位を保つ義務(行為規範) |
| 本人の責任の要否 | 義務違反・非行など本人の責めに帰すべき事由が前提 | 勤務実績不良や心身の故障など、非行がなくても対象になりうる 義務そのものを定め、違反すれば46条の懲戒事由になる |
| 処分・効果の種類 | 免職・降任・停職・減給・戒告の五種 | 法定の事由による降任・免職等に限定 処分の種類は定めず、46条を通じて制裁につながる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では軍人の懲罰を専用の法律で定め、文官の公務員懲戒法とは別体系とする。日本の自衛隊法が組織法の中に懲戒規定を置く構造とは異なる
韓国は軍人事法の中に軍人の懲戒事由と種類を定める。軍の規律を一般公務員と別に定める点で日本と共通する
ドイツは兵士の職務違反(Dienstvergehen)を定義し、懲戒手続を専用の軍懲戒法典で詳細に規律する
米国は軍法典のもとで、指揮官による非司法的処罰と軍法会議を使い分ける。日本は刑事罰と懲戒を完全に分離している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 非番の夜、同期と飲んだあと自家用車で帰隊した。検問には引っかからなかったが、翌週、同乗者の証言で発覚した。刑事事件として立件されなくても「隊員たるにふさわしくない行為」として懲戒手続は動く。刑事と懲戒は別の道である
- 先輩から繰り返し人格を否定する言葉を浴びせられてきた後輩隊員に、どんな手が打てるのか? 加害者を懲戒処分にするかどうかは懲戒権者が決めるもので、被害者が処分を強制することはできない。それでも、日時・発言・目撃者を記録した申告書は調査を始めさせる強い材料になる
- あなたは監督する立場の三等陸佐。部下の手当の不正受給に気づいていたのに、見て見ぬふりをした。本人の処分と並んで、あなたの「職務を怠つた」ことも懲戒理由になる。監督責任は、見逃した側にも及ぶ
- 事情聴取の呼び出しは三日後。そこで何を話し、どの証拠を出すかで、処分が戒告になるか停職になるかが大きく変わる。処分が出たあとで量刑を争っても、裁量の壁はとても厚い
- 防衛装備の調達を担当していた事務官が、取引先の企業から繰り返しゴルフや会食の接待を受けていた。自衛隊員倫理法とその下の倫理規程に違反すれば、46条1項3号を通じて懲戒の対象になる。2024年には、接待を含む一連の不祥事で多数の隊員がまとめて処分された
取るべき行動
被害を受けた側:1. 隊内でハラスメントや暴行を受けたら、日時・場所・発言・目撃者をその日のうちに記録し、LINE などの記録も保存する2. 部隊の相談窓口に加えて、防衛省のハラスメント相談窓口など部隊外のルートも使う3. 加害者の懲戒処分は懲戒権者が決めるもので強制はできないが、申告書は調査を始めさせる材料になる4. 損害の回復は、懲戒とは別に国家賠償法1条に基づく請求で求める。弁護士への相談は早いほどよい
訴えられた側:1. 事情聴取の前に事実経過を時系列で書き出し、記憶と記録を照らし合わせる2. 反省の表明、被害弁償、勤務成績などの有利な事情を処分前に出し切る。部内の手続で補佐人などの支援制度が使えるかどうかも確認する3. 処分が出たら処分の理由書を精読し、事実認定に誤りがないかを最初に検討する4. 不服があれば審査請求を行い、その後の取消訴訟も視野に、公務員案件に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):懲戒処分そのものに法律上の時効はない(ただし長期間経過後の処分は裁量逸脱が問題になりうる)。処分を争う場合、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則として処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。自衛隊法上の特則や審査請求を先に経る必要があるかは、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説・判例:懲戒処分は刑事罰とは目的と手続を異にする行政上の制裁であり、同一の行為について刑事処分と懲戒処分を併科しても二重処罰には当たらない。刑事手続の結論を待たずに懲戒処分を行うこともできる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)前後 自衛隊員倫理法の制定に伴い、1項3号に同法とそれに基づく命令への違反が懲戒事由として組み込まれたとみられる。改正時期と文言は人的検証が必要
- 令和期の定年引上げ関連改正 2項後段の「年齢六十年以上退職者」「第四十一条の二」の文言から、定年引上げと定年前再任用短時間勤務制度の導入に合わせて整備されたとみられる。改正法と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法(昭和29年法律第165号)の制定に伴い、隊員の懲戒処分の規定として設けられた。
- 自衛隊法 第42条意に反する降任・免職の身分保障
- 自衛隊法 第56条職務遂行の義務、1号違反の前提
- 自衛隊法 第57条上官の命令に服従する義務
- 自衛隊法 第58条品位を保つ義務、2号と連動
- 自衛隊法 第61条政治的行為の制限、違反は懲戒対象
- 自衛隊員倫理法 第3条倫理原則、違反は3号で懲戒(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第2条隊員を特別職とし国公法懲戒規定を適用除外
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