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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

自衛隊法 第56条(職務遂行の義務)

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隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。

この条文の基本情報

職務遂行の義務とは何ですか?

定義職務遂行の義務とは、自衛隊法第56条に定められた規定で、「隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第56条(職務遂行の義務)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第56条の条文原文は「隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第56条は第四節 服務に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第56条の前の条は自衛隊法第55条です。
  7. 自衛隊法第56条の次の条は自衛隊法第57条です。
  8. 自衛隊法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法56条は、隊員に法令に従った誠実な職務遂行を義務付け、職務上の危険・責任の回避と上官の許可なき職務離脱を禁じる。違反は懲戒の対象となる。

Q · 自衛官は、危ない命令でも絶対に従わないといけないの?

法令に沿った命令なら義務、違法な命令までは含まれない

自衛隊法56条は、隊員が職務上の危険や責任を回避することを禁じていますが、その前提は「法令に従い」職務を遂行することです。服従義務を定める57条も「職務上の命令」に限っています。そのため、法令や安全規則に反する命令まで危険を引き受ける義務があるとは読めません。一方で、国は隊員に対して安全配慮義務を負うと最高裁が認めています(最判昭和50年2月25日)。ただし、どこからが違法な命令かの線引きは実務上争いがあります。

解説

自衛隊員には、民間の雇用契約にはない義務が一つある。「職務上の危険を回避してはならない」という義務だ。会社員が危険な現場への出勤を断っても、懲戒が問題になることはあっても刑事責任は原則として問われない。隊員は違う。56条に違反すれば懲戒処分(自衛隊法46条)の対象になる。正当な理由なく職務の場所を離れて一定期間が過ぎれば刑罰(同119条、防衛出動時は122条)も視野に入る。ただし見落とされやすい一語がある。条文の冒頭は「法令に従い」だ。違法な命令のために危険に身を投じる義務まではどこにも書かれていない。さらに最高裁は、国が隊員に対して安全配慮義務(雇い主として危険から守るために尽くすべき配慮)を負うと認めている。危険を引き受ける義務と、危険から守られる権利。両方を知っている隊員とその家族だけが、不当な扱いを受けたときに声を上げられる。

法的な位置づけ

自衛隊法第56条は、自衛隊員の職務遂行の義務を定める規定であり、隊員が法令に従い誠実に職務を遂行すること、職務上の危険または責任を回避しないこと、上官の許可なく職務を離れないことの三点を義務付ける。義務の範囲は冒頭の「法令に従い」により法令に適合した職務に限定される。

手順

  1. 1.命令の根拠規則をその場で確認する 危険だと感じる命令を受けたら、実行を拒む前に、その命令がどの法令・安全規則・整備規則に沿っている、または反しているのかを確かめる。疑問点は具体的な規則名とともに上官へ申告する
  2. 2.申告の日時と内容を記録する 上官へ申告した日時、相手、命令の内容、自分が指摘した規則をその日のうちにメモに残す。可能なら写真や同僚の証言も確保する。事後に懲戒手続で争うとき、この記録が「危険の回避」か「法令に従った判断」かの評価を分ける
  3. 3.心身の不調は離脱前に受診と報告を済ませる パワハラや体調不良で持ち場に耐えられないときは、黙って離れず、先に医官の受診と上官への報告を行う。診断書と報告記録があれば、不在が正当な理由ある離脱として扱われる余地が大きくなる
  4. 4.辞めたいなら書面で退職を申し出る 離職を望む場合は、自衛隊法40条の退職の承認手続による。日付入りの書面で申し出て控えを残せば、その後の不在が無断離隊ではないことを示す証拠にもなる

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法56条とは?

自衛隊員の職務遂行の義務を定める条文です。法令に従った誠実な職務遂行を求め、職務上の危険・責任の回避と、上官の許可なく職務を離れることを禁じています。

Q2自衛隊 脱柵 どうなる?

許可なく駐屯地を離れる行為は56条違反として懲戒処分の対象になります。正当な理由なく職務の場所を離れて三日を過ぎると、自衛隊法119条の刑事罰の対象にもなりえます。

Q3自衛隊の懲戒処分にはどんな種類がある?

自衛隊法46条により、免職、降任、停職、減給、戒告の五種類があります。56条違反の程度や理由、記録の有無によって処分の重さが判断されます。

Q4自衛官 安全配慮義務 とは?

国が隊員の生命と健康を危険から守るよう配慮する義務です。自衛隊車両の整備中の死亡事故をめぐり、最高裁が昭和50年に初めて認めました。

Q5自衛隊 パワハラ 相談窓口は?

部内のハラスメント相談窓口のほか、部外の弁護士に相談する方法があります。部内だけで進めると証拠が部隊の管理下に残るため、記録は自分でも保管しておくことが大切です。

Q6災害派遣で危険な現場から離れたら違反?

離れた理由しだいです。二次災害の危険など正当な理由があり報告も済ませていれば、単なる職務放棄とは評価が分かれます。理由と報告の記録が判断を左右します。

Q7自衛隊の服務の宣誓とは?

入隊時に行う宣誓で、自衛隊法53条が根拠です。宣誓文には「事に臨んでは危険を顧みず」という一節があり、56条の危険回避禁止と対をなす精神的な規範とされます。

Q8自衛隊法56条違反 刑事罰 ある?

56条違反そのものは主に懲戒処分の対象です。ただし正当な理由なく職務の場所を離れ一定期間を過ぎた場合は、119条(防衛出動時は122条)の刑事罰の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊って、辞めたいって言っても辞めさせてもらえないんですか?

退職は申し出ることができ、任命権者は原則として承認しなければなりません(自衛隊法40条)。例外として、任務遂行に著しい支障がある場合は一定期間承認を留保できます。実務のポイント:申出は口頭で済ませず、日付入りの書面で出して控えを残すこと。「言った、聞いていない」の争いを防ぐだけでなく、その後に不在になっても無断離隊ではないことを示す証拠になります

Q2危ない命令を断ったら、それだけでクビになりますか?

断った理由しだいです。56条は「法令に従い」職務を遂行する義務なので、法令や安全規則に反する命令を拒んだ場合と、単に怖くて避けた場合とでは評価がまったく違います。実務のポイント:懲戒処分の手続で決め手になるのは、拒否した瞬間に「どの規則に反するか」を口に出していたかどうか。後から理由を付け足すと言い訳に見えやすい。その場の申告と記録がすべてです

Q3訓練中にケガをしたけど、自衛官だから国を訴えるなんて無理ですよね?

無理ではありません。最高裁は、国が隊員に対して安全配慮義務を負い、その違反には損害賠償責任が生じると判断しています(最判昭和50.2.25)。公務災害補償とは別に請求を検討できます。実務のポイント:公務災害補償を受けても、損害の全額がカバーされるとは限りません。慰謝料などの差額は安全配慮義務違反の訴訟で取りにいく構造になっています。補償の決定通知を受け取った時点で終わりにしないこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「危険を回避してはならない」は「どんな命令でも命がけで従え」という意味だと受け取られがちだが、条文は「法令に従い」から始まる。服従義務を定める57条も「職務上の命令」に限っている。法令違反の命令まで危険を引き受ける義務の対象になるとは読めない。ただし、どこからが違法な命令かの線引きは実務上争いがある
  • 許可なく持ち場を離れても、戻れば始末書で済むと軽く考える隊員がいる。実際には、正当な理由なく職務の場所を離れ一定の期間(平時は三日)を過ぎると、懲戒にとどまらず刑事罰(自衛隊法119条)の対象になる。防衛出動中なら法定刑はさらに重い(同122条)。数日の差で、懲戒処分から刑事手続へ扱いが変わる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 隊員の側からは「危険を引き受けるのは自分たちの宿命」と見えるが、法の側から見ると、国は隊員の生命と健康を守る安全配慮義務を負う債務者でもある(最判昭和50.2.25)。この落差に気付かないと、訓練事故や過重な勤務で被害を受けても、「任務だから仕方ない」と賠償請求の道を自分で閉ざしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象自衛隊法56条:職務遂行そのもの(危険・責任の回避と無許可離脱の禁止)自衛隊法57条:上官の職務上の命令への服従
自衛隊法119条:正当な理由なき職務離脱等への刑事罰
限定の文言「法令に従い」職務を遂行する「職務上の命令」に限って服従する
「正当な理由がなくて」離れた場合に限る
違反の効果主に懲戒処分(46条)主に懲戒処分(46条)
刑事罰(防衛出動時は122条でさらに重い)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
陸海空軍刑法・陸海空軍懲罰法

台湾は軍人の無断離脱を刑法典とは別の軍事刑法で処罰し、軽微な違反は懲罰法で扱う二層構造。日本の懲戒(46条)と刑事罰(119条)の二段構えと発想が近い

韓国
군인의 지위 및 복무에 관한 기본법・군형법 제30조

韓国は徴兵制のもと軍務離脱を軍刑法で処罰し、服務の基本を基本法で定める。軍司法制度を持つ点で日本と異なる

ドイツ
Soldatengesetz § 7・Wehrstrafgesetz §§ 15, 16

ドイツは兵士の基本義務を兵士法で定め、無断欠勤と逃亡を国防刑法で区別して処罰する。違法な命令への不服従を認める規定も持つ

アメリカ
Uniform Code of Military Justice Art. 85, 86

米国は統一軍事裁判法典で逃亡(desertion)と無断離隊(AWOL)を区別し、軍法会議で裁く。日本は軍法会議を持たず通常裁判所で審理する点が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 訓練中に明らかに整備不良の車両へ乗れと命じられ、あなたは一瞬ためらった。それは「危険の回避」になるのか? 答えは命令が法令に沿っているかどうかで変わる。整備規則に反する運用なら、ためらいには法的な根拠がある。その場で不具合を上官へ報告した記録を残しておくことが、あなた自身を守る
  • パワハラに耐えかねて、上官の許可を得ないまま駐屯地を出た。三日目の朝、スマホに部隊から何度も着信がある。電話に出て所在を伝えるか、許可なき離隊の状態を続けるか。ここで刑事罰の射程に入るかどうかが決まる
  • あなたは中隊の幹部で、部下の一人が災害派遣の現場で持ち場を離れたと報告を受けた。懲戒の手続に進む前に、まず確認すべきことがある。部下が離れた理由は二次災害の危険だったのか、単なる職務放棄だったのか。記録の取り方しだいで、処分の正当性はまったく変わる
  • 息子が入隊して半年。電話越しの声が日に日に暗くなり、「辞めたいけど、辞めたら逃げたことになる」と言う。退職の申出は法律上の正規の手続(自衛隊法40条)であって、56条の「職務を離れる」とは別物だ。家族がこの違いを知っているかどうかで、本人の選択肢が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訓練事故・過重勤務・パワハラで被害を受けたら、医療記録、勤務時間、命令内容をその日のうちにメモと写真で残す2. 公務災害の認定を申請する(防衛省職員給与法による国家公務員災害補償法の準用) 3. 国の安全配慮義務違反として損害賠償を請求できるか検討する4. 部内の相談窓口に加え、部外の弁護士にも早めに相談する。部内だけで話を進めると、証拠が部隊の管理下に置かれたままになる

訴えられた側:1. 56条違反で懲戒手続が始まったら、処分説明書の事実認定と教示欄を最初に確認する2. 命令が法令に沿っていたか、離脱に正当な理由(負傷、疾病、二次災害の危険)があったかを示す記録を集める3. 処分に不服があれば、防衛大臣に対する審査請求(自衛隊法49条)で争う4. 離隊中の場合は、一刻も早く部隊に所在を連絡する。連絡した時点が刑事責任の分かれ目になりうる

時効(請求できる期限):懲戒処分への不服申立ては、処分説明書に記載された教示に従い、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う(自衛隊法49条、最新の改正状況をご確認ください)。許可なき離脱は、平時で三日を過ぎると刑事罰の対象になりうる(同119条)。安全配慮義務違反による損害賠償請求は民法の債務不履行の時効に従い、人の生命・身体の侵害なら権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から20年(民法166条、167条)

学説

通説:安全配慮義務は、特別な社会的接触関係に入った当事者間で信義則上認められる付随義務であり、国と自衛隊員の間にも及ぶ。56条の危険引受け義務があっても、国が危険を最小化する義務は免除されない

命令の限界論:56条・57条の文言上、義務の対象は法令に適合した職務・職務上の命令に限られる。明白に違法な命令への服従義務は否定されるが、違法性の判断基準や隊員側の判断権限の範囲については争いがある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法(昭和29年法律第165号)の制定により、隊員の服務規律の一つとして職務遂行の義務が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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