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自衛隊法 第四章 機関

第24条〜第30条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法第四章 機関は、第24条〜第30条の全 10 条で構成されています。
  2. 自衛隊法第四章 機関が属する自衛隊法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十五号です。
  3. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(機関)

第24条

陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。

一学校

二補給処

三補給本部

四病院

五地方協力本部

2前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部を置くことができる。

3前二項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。

4前三項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関を置くことができる。

5第一項、第三項及び第四項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。

6前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。

(学校)

第25条

学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究(第二十七条の二第一項第三号に掲げるものを除く。)を行う。

2前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

3学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。

4校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。

5政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。

6前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

7陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。

8政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。

(補給処)

第26条

補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。

2補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。

3処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。

4処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。

(補給本部)

第26条の2

補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。

2補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

(病院)

第27条

病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。

2病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。

3病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

(教育訓練研究本部)

第27条の2

教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。

一陸上自衛隊における第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務

二陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練

三陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究

2前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

3教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

4教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。

(特別の事務)

第28条

防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。

(地方協力本部)

第29条

地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。

2地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。

3地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。

(捕虜収容所)

第29条の2

捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。

2捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。

3所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。

(委任規定)

第30条

本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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