自衛隊法 第29条の2(捕虜収容所)
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- 捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。
- 2.捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
- 3.所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。
この条文の基本情報
捕虜収容所とは何ですか?
定義捕虜収容所とは、自衛隊法第29条の2に定められた規定で、「捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第29条の2(捕虜収容所)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第29条の2の条文原文は「捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣…」で始まります。
- 自衛隊法第29条の2は第四章 機関に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第29条の2の前の条は自衛隊法第29条です。
- 自衛隊法第29条の2の次の条は自衛隊法第30条です。
- 自衛隊法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/29_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法29条の2は、捕虜収容所が捕虜取扱い法に基づく捕虜等の抑留・送還と防衛大臣の定める事務を行い、所長は三尉以上の自衛官が務めると定める。
Q · 日本の捕虜収容所は誰が管理し、何をする場所なの?
三尉以上の自衛官が所長となり捕虜の抑留と送還を行う
自衛隊法29条の2第1項により、捕虜収容所は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に基づく捕虜等の抑留と送還のほか、防衛大臣の定める事務を行います。第2項により所長は三等陸尉・三等海尉・三等空尉以上の自衛官が務め、第3項により防衛大臣の定めに従って所務を掌理します。
解説
日本の法律には「捕虜収容所」という言葉がはっきり書かれている。自衛隊法29条の2は、その収容所で何をするのか、誰が責任を持つのかを三つの項で定めた条文である。第1項によれば、収容所の仕事は、武力攻撃事態等における捕虜等の取扱いに関する法律(以下「捕虜取扱い法」)に基づく捕虜等の抑留(身柄を拘束して収容し続けること)と送還、そして防衛大臣が定める事務である。第2項により、所長は三等陸尉・三等海尉・三等空尉以上の自衛官(幹部自衛官)が務める。警察官や入管職員ではない。第3項により、所長は大臣の定めに従って所務を取り仕切る。一見すると単なる組織規定だが、見落とせない点が一つある。捕虜の扱いは現場の判断に任されているのではなく、ジュネーヴ第三条約を国内法に落とし込んだ捕虜取扱い法と、この組織規定の二段構えで縛られている。日本は「捕虜を取る側」になった場合の手続まで、すでに法律に書き込んでいるのである。
法的な位置づけ
自衛隊法29条の2は捕虜収容所の所掌事務と所長を定める組織規定である。捕虜収容所は、捕虜取扱い法(平成16年法律第117号)の規定による捕虜等の抑留及び送還並びに防衛大臣の定める事務を行う。所長には三等陸尉・三等海尉・三等空尉以上の自衛官が充てられ、防衛大臣の定めるところにより所務を掌理する。
よくある質問 AI による整理
Q1捕虜収容所とは何ですか?
武力攻撃事態等で拘束した捕虜等を抑留し、送還するための自衛隊の機関です。自衛隊法29条の2がその事務と所長を定めています。
Q2捕虜収容所の所長になれるのは誰?
三等陸尉・三等海尉・三等空尉以上の自衛官、つまり幹部自衛官に限られます(自衛隊法29条の2第2項)。
Q3捕虜取扱い法とは何ですか?
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)の略称で、ジュネーヴ第三条約等を国内で実施する法律です。
Q4日本は捕虜を取ることができる?
武力攻撃事態等において、捕虜取扱い法に基づき捕虜等を抑留できる仕組みが法定されています。抑留後の送還も同法と本条の事務に含まれます。
Q5捕虜はいつまで抑留される?
国際人道法上、敵対行為が終了した後は遅滞なく解放・送還することが求められます。本条も抑留と並べて送還を収容所の事務としています。
Q6捕虜収容所の運営ルールは誰が決める?
本条は細部を防衛大臣の定めに委ねています。所長は防衛大臣の定めるところにより所務を掌理します(第3項)。
Q7存立危機事態でも捕虜収容所は使われる?
本条が引用する捕虜取扱い法の題名には存立危機事態が含まれており、同法の対象事態として位置付けられています。
Q8捕虜収容所は自衛隊法の何条?
自衛隊法29条の2です。捕虜収容所の事務(第1項)、所長の資格(第2項)、所長の職務(第3項)の三項で構成されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本って、今どこかに捕虜収容所があるんですか?
本条が定めているのは、捕虜収容所が行う事務(抑留・送還と防衛大臣が定める事務)と、所長の資格と職務です。場所や規模は本条に書かれておらず、捕虜取扱い法などの枠組みで武力攻撃事態等に対応する組織として位置付けられています。実務のポイント:有事法制の条文は「いつ・どこに」より「誰が・何の権限で」を先に固める作りになっているものが多い。施設の有無より、権限の配置図として読むのが正確な読み方です(運用の詳細は最新の公表資料をご確認ください)
Q2捕虜にされた人の扱いって、自衛隊が自由に決められるんですか?
できません。本条第1項は、収容所の事務をまず捕虜取扱い法の規定による抑留と送還としています。同法はジュネーヴ第三条約などの国際人道法を実施するための法律で、所長の所務の掌理も防衛大臣の定めに従うと第3項で規定されています。実務のポイント:国際法の議論で重要なのは、条約上の義務を国内法に落とし込んだ「実施法」があるかどうか。日本はこの実施法を持っているので、捕虜の扱いが問われた場合も、国内法の条文と条約の両方で検証される構造になっています
間違えやすい点 AI による整理
- 「憲法9条がある日本に捕虜の規定などあるはずがない」と考える人は多い。しかし日本はジュネーヴ諸条約の締約国であり、条約上の義務を果たすために、捕虜取扱い法と本条で抑留・送還の組織をすでに法定している。規定の存在と武力行使の是非は別の問題である
- 収容所の役割を「閉じ込めておく場所」と思うと、半分しか見えていない。第1項は抑留と並べて「送還」を明記している。捕虜を最終的に本国へ返すことまで含めて収容所の任務であり、国際法上、敵対行為が終われば遅滞なく解放・送還することが求められている。収容所は出口まで設計された制度だ
- 外国人を拘束する機関と聞けば入管の収容施設を思い浮かべがちだが、根拠法も目的も違う。入管収容は出入国管理及び難民認定法に基づく行政上の収容、捕虜収容所は武力紛争中の敵戦闘員等を国際人道法に沿って抑留する軍事組織である。二つを混同すると、有事法制をめぐる議論の前提がずれる
他国ではどう定めているか 1 か国
米国は陸軍規則で捕虜・被抑留者の取扱いを定め、ジュネーヴ諸条約の実施を軍の内部規則で具体化している。日本は法律で収容所の事務と所長資格を定める点に特色がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ニュースで「存立危機事態」という言葉を聞いたとき、そこで拘束された外国兵はどこへ連れて行かれ、誰が管理するのか? 答えは自衛隊法29条の2と捕虜取扱い法にある。管理するのは入管でも警察でもなく、幹部自衛官が所長を務める捕虜収容所だ
- 大学のゼミで「日本に捕虜制度はない」と発言した学生がいる。この条文を示せば一瞬で議論がひっくり返る。有事に捕虜を抑留し送還する組織は、平成16年(2004年)の有事法制整備以来、法律上用意されている
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 有事法制整備の一環として捕虜取扱い法(平成16年法律第117号)が制定され、捕虜収容所に関する規定が整備された(本条の新設時期・経緯は要確認)
- 平成27年(2015年)平和安全法制 捕虜取扱い法の題名に「存立危機事態」が加えられ、本条の引用法律名も改められたとみられる(要確認)
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:有事法制整備の一環として捕虜取扱い法(平成16年法律第117号)が制定され、捕虜収容所に関する規定が整備された。本条の新設経緯の詳細は要確認
- 2.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制の整備に伴い、捕虜取扱い法の題名に「存立危機事態」が加えられ、本条の引用法律名も改められたとみられる(要確認)
- 自衛隊法 第76条防衛出動、武力攻撃事態と存立危機事態の発動要件
- 自衛隊法 第88条防衛出動時の武力行使と国際法の遵守
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第1条捕虜等の抑留・送還制度の目的規定
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第2条武力攻撃事態・存立危機事態の定義
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