自衛隊法 第29条の2(捕虜収容所)
- 捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。
- 2.捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
- 3.所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。
この条文の基本情報
捕虜収容所とは何ですか?
定義捕虜収容所とは、自衛隊法第29条の2に定められた規定で、「捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第29条の2(捕虜収容所)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第29条の2の条文原文は「捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣…」で始まります。
- 自衛隊法第29条の2は第四章 機関に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第29条の2の前の条は自衛隊法第29条です。
- 自衛隊法第29条の2の次の条は自衛隊法第30条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/29_2