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自衛隊法 第29条(地方協力本部)

  1. 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。
  2. 2.地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
  3. 3.地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。

この条文の基本情報

地方協力本部とは何ですか?

定義地方協力本部とは、自衛隊法第29条に定められた規定で、「地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第29条(地方協力本部)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第29条の条文原文は「地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。」で始まります。
  3. 自衛隊法第29条は第四章 機関に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第29条の前の条は自衛隊法第28条です。
  7. 自衛隊法第29条の次の条は自衛隊法第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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