自衛隊法 第29条(地方協力本部)
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- 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。
- 2.地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
- 3.地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。
この条文の基本情報
地方協力本部とは何ですか?
定義地方協力本部とは、自衛隊法第29条に定められた規定で、「地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第29条(地方協力本部)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第29条の条文原文は「地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。」で始まります。
- 自衛隊法第29条は第四章 機関に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第29条の前の条は自衛隊法第28条です。
- 自衛隊法第29条の次の条は自衛隊法第29条の2です。
- 自衛隊法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法29条は、地方協力本部が地方での渉外・広報と自衛官・自衛官候補生の募集を行うと定める。本部長は自衛官または事務官で、方面総監の指揮監督を受ける。
Q · 自衛隊の地方協力本部(地本)って何をするところ?
三自衛隊の募集・広報・渉外を担う地域窓口
自衛隊法29条1項により、地方協力本部は地方における渉外と広報、自衛官・自衛官候補生の募集、その他防衛大臣が定める事務を行います。陸・海・空の募集は地本がまとめて扱います。同条2項により本部長には自衛官だけでなく事務官も充てることができ、3項により本部長は陸上自衛隊の方面総監の指揮監督を受けます。戦闘部隊ではなく、自衛隊と地域社会をつなぐ組織です。
解説
駅前の商業ビルやショッピングモールにある「自衛官募集」の窓口。その看板の裏には自衛隊法29条がある。地方協力本部(通称「地本(ちほん)」)は各都道府県に置かれ、北海道だけは4か所ある。仕事は大きく三つある。地域の自治体や学校、企業との交渉や調整(渉外)、広報、そして自衛官と自衛官候補生の募集である。それ以外の仕事は防衛大臣が定める。第3項も見落とせない。本部長は陸上自衛隊の方面総監の指揮監督を受ける。つまり海上自衛隊や航空自衛隊を志望しても、入口で対応するのは陸自の指揮系統に属する組織である。もう一つの要点は、自衛官ではなく事務官が本部長になれることだ。地本は戦うための部隊ではなく、自衛隊と社会をつなぐ役割の組織である。この位置付けが分かれば、家に届く勧誘はがきや説明会の案内を「営業」として冷静に読める。
法的な位置づけ
地方協力本部とは、自衛隊法29条に基づき置かれる自衛隊の地方組織であり、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。本部長には自衛官又は事務官が充てられ、防衛大臣の定めるところにより方面総監の指揮監督を受けて部務を掌理する。
よくある質問 AI による整理
Q1地方協力本部とは何ですか?
自衛隊法29条に基づく自衛隊の地方組織です。各都道府県に置かれ、渉外、広報、自衛官と自衛官候補生の募集を担います。通称は「地本」です。
Q2地方協力本部はいくつありますか?
各都道府県に1つずつ置かれ、北海道のみ札幌・函館・旭川・帯広の4か所です。全国で50か所となります。
Q3地本の本部長は自衛官ですか?
自衛隊法29条2項により、本部長には自衛官または事務官を充てるとされています。制服の自衛官に限られません。
Q4地方協力本部は誰の指揮を受けますか?
同条3項により、本部長は防衛大臣の定めるところにより陸上自衛隊の方面総監の指揮監督を受けて部務を掌理します。
Q5海上自衛隊に入りたい場合の窓口はどこ?
海自・空自志望でも、募集窓口は原則として地方協力本部です。地本が三自衛隊の募集をまとめて扱っています。
Q6自衛隊の勧誘はがきは違法ですか?
自衛隊法97条と同法施行令120条に基づき自治体から資料提供を受ける運用があり、直ちに違法とはいえません。提供方法や除外申請の扱いは自治体ごとに異なります。
Q7自衛隊からの案内を止める方法はありますか?
自治体によっては、募集対象者情報の提供から外してもらう除外申請を受け付けています。締切や方法は自治体の広報やサイトで確認してください。
Q8地本は募集以外に何をしていますか?
地域の自治体・学校・企業との渉外、広報活動のほか、防衛大臣の定める事務として退職自衛官の再就職援護や予備自衛官関係の事務なども行います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地本って、結局は自衛隊の営業所みたいなものですか?
募集については、ほぼそのとおりである。ただし自衛隊法29条1項では、募集のほかに地方との渉外、広報、防衛大臣が定める事務も任されている。再就職の支援(援護)や予備自衛官の手続も地本の仕事である。実務のポイント:広報官には募集の目標人数が課されている。年度末が近づくほど連絡が増えやすい。こちらのペースで話を進めてよい
Q2自治体が勝手に子どもの名前と住所を自衛隊に渡していいんですか?
自衛隊法97条と自衛隊法施行令120条にもとづいて、防衛大臣は市区町村に募集に必要な資料を求められる。そのため提供自体には法的な根拠がある。ただし、紙で渡すか閲覧だけにするか、除外申請を受け付けるかは自治体ごとに違う。個人情報保護の観点から、実務でも議論が続いている(最新の運用は各自治体でご確認ください)。実務のポイント:除外申請の案内は、自治体の広報紙の小さな記事に載るだけのことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「募集の窓口は陸・海・空で別々だろう」と考える人は多い。実際には、三自衛隊の募集をまとめて地本が扱う。しかも本部長は陸上自衛隊の方面総監から指揮監督を受ける。海自を志望する人も、最初に話す相手は陸自系統の組織の広報官であることが多い
- 「広報官は自衛官だから、話はすべて公式な約束だ」と受け取るのは深化が足りない。勧誘の場で話された配属先の希望や待遇の見通しは、採用後の人事を拘束しない。配属は採用後の教育や隊の都合で決まる。地本の役割は募集であり、配属先を保証する権限は持っていない
- 「自分は自衛隊と無関係だから読む意味がない」という問い自体が的外れである。住民の情報が地本に提供されるかどうかは、住んでいる自治体の運用で決まる。市民の側が選べる選択肢もある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 自衛隊法29条:地方協力本部という組織と所掌事務・指揮系統 | 自衛隊法97条:募集事務の一部を都道府県知事・市町村長が行う根拠 自衛隊法8条:防衛大臣による隊務の統括 |
| 市民との接点 | 広報・説明会・勧誘など募集活動の実施主体 | 自治体を通じた募集対象者情報の提供(施行令120条と連動) 直接の接点はなく、組織全体の最終責任を定める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は志願役の募兵と義務役の徴集が並存し、地方の後備・動員機構と募兵窓口が分かれる点で日本の一元的な地本と異なる
韓国は徴兵制のため、地方병무청が兵役義務の執行機関として機能し、志願者募集中心の日本の地本とは性格が異なる
米国は軍種ごとに募集組織を持ち、高校の生徒名簿情報の取得も連邦法で規律される点が、日本の自治体経由の名簿提供と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 18歳の誕生日が近づいた頃、面識のない自衛隊から、子どもの名前と住所が正確に書かれた案内はがきが届いた。どうやって個人情報を知ったのか? 地本は自衛隊法97条と自衛隊法施行令120条にもとづき、市区町村から対象年齢の住民の情報を受け取っている。自治体によっては、名簿の提供から外してもらう手続(除外申請)を受け付けている。締切は毎年自治体ごとに違う。
- 採用説明会で広報官から、入隊前に必ず確認したい条件を口頭で聞いた。採用が決まるまであと1週間しかない。口約束は記録に残らない。聞いた内容はその場でメールや書面で送ってもらうよう頼む。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法制定。地方における募集等の組織は当初「地方連絡部」として置かれた
- 2.平成18年(2006年) 改正:地方連絡部を地方協力本部に改組・改称し、地域との渉外・広報機能を明確化
- 自衛隊法 第97条募集事務の一部を自治体が行う根拠
- 自衛隊法 第8条防衛大臣による隊務の統括・指揮監督
- 住民基本台帳法 第11条国の機関による住民基本台帳の閲覧
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