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自衛隊法 第8条(防衛大臣の指揮監督権)

  1. 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
  2. 一統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務統合幕僚長
  3. 二陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務陸上幕僚長
  4. 三海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務海上幕僚長
  5. 四航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務航空幕僚長

この条文の基本情報

防衛大臣の指揮監督権とは何ですか?

定義防衛大臣の指揮監督権とは、自衛隊法第8条に定められた規定で、「防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第8条(防衛大臣の指揮監督権)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第8条の条文原文は「防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法第8条は第二章 指揮監督に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第8条の前の条は自衛隊法第7条です。
  7. 自衛隊法第8条の次の条は自衛隊法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/8
裁判例 1件に引用されています

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