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自衛隊法 第二章 指揮監督

第7条〜第9条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法第二章 指揮監督は、第7条〜第9条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 自衛隊法第二章 指揮監督が属する自衛隊法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十五号です。
  3. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(内閣総理大臣の指揮監督権)

第7条

内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

(防衛大臣の指揮監督権)

第8条

防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。

一統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務統合幕僚長

二陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務陸上幕僚長

三海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務海上幕僚長

四航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務航空幕僚長

(幕僚長の職務)

第9条

統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。

2幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。

3幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。

(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)

第9条の2

統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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