自衛隊法 第9条の2(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
この条文の基本情報
統合幕僚長とその他の幕僚長との関係とは何ですか?
定義統合幕僚長とその他の幕僚長との関係とは、自衛隊法第9条の2に定められた規定で、「統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第9条の2(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第9条の2の条文原文は「統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号ま…」で始まります。
- 自衛隊法第9条の2は第二章 指揮監督に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第9条の2の前の条は自衛隊法第9条です。
- 自衛隊法第9条の2の次の条は自衛隊法第10条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/9_2