受講中の講座ブックマーク無料で登録

自衛隊法 第10条(編成)

  1. 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
  2. 2.陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
  3. 3.方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
  4. 4.師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
  5. 5.旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。

この条文の基本情報

編成とは何ですか?

定義編成とは、自衛隊法第10条に定められた規定で、「陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第10条(編成)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第10条の条文原文は「陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法第10条は第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第10条の前の条は自衛隊法第9条の2です。
  7. 自衛隊法第10条の次の条は自衛隊法第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›