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自衛隊法 第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成

第15条〜第19条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成は、第15条〜第19条の全 11 条で構成されています。
  2. 自衛隊法第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成が属する自衛隊法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十五号です。
  3. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(編成)

第15条

海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊、航空集団、潜水艦隊その他の直轄部隊から成る。

3水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、哨戒防備群その他の直轄部隊から成る。

4航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。

5潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。

6地方隊は、地方総監部及び直轄部隊から成る。

7情報作戦集団は、情報作戦集団司令部、作戦情報群及びサイバー防護群から成る。

8教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。

9練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。

(自衛艦隊司令官)

第16条

自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。

2自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。

(水上艦隊司令官)

第16条の2

水上艦隊の長は、水上艦隊司令官とする。

2水上艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、水上艦隊の隊務を統括する。

(航空集団司令官)

第16条の3

航空集団の長は、航空集団司令官とする。

2航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。

(潜水艦隊司令官)

第16条の4

潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。

2潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。

(地方総監)

第17条

地方隊の長は、地方総監とする。

2地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。

(情報作戦集団司令官)

第17条の2

情報作戦集団の長は、情報作戦集団司令官とする。

2情報作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報作戦集団の隊務を統括する。

(教育航空集団司令官)

第17条の3

教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。

2教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。

(練習艦隊司令官)

第17条の4

練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。

2練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。

(部隊の長)

第18条

自衛艦隊、水上艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

(地方隊の名称等)

第19条

地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。

2特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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