ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法 第四節 共同の部隊の組織及び編成

第21条の2〜第21条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法第四節 共同の部隊の組織及び編成は、第21条の2〜第21条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 自衛隊法第四節 共同の部隊の組織及び編成が属する自衛隊法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十五号です。
  3. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(編成)

第21条の2

別タブ ↗

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。

2前項に定めるもののほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。

3前二項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。

(統合作戦司令官)

第21条の3

別タブ ↗

統合作戦司令部の長は、統合作戦司令官とする。

2統合作戦司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、統合作戦司令部の隊務を統括する。

3防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部又は一部を統合作戦司令官に一部指揮させることができる。

自衛隊法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる