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自衛隊法 第三節 分限、懲戒及び保障

第42条〜第51条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法第三節 分限、懲戒及び保障は、第42条〜第51条の全 20 条で構成されています。
  2. 自衛隊法第三節 分限、懲戒及び保障が属する自衛隊法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十五号です。
  3. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(身分保障)

第42条

隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。

一人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

四組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

(幹部隊員の降任に関する特例)

第42条の2

防衛大臣は、幹部隊員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。

一当該幹部隊員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、同じ職制上の段階に属する他の官職を占める他の幹部隊員に比して勤務実績が劣つているものとして政令で定める要件に該当する場合

二当該幹部隊員が現に任命されている官職に幹部隊員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当する場合

三当該幹部隊員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる同じ職制上の段階に属する他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として政令で定める要件に該当すること若しくは同じ職制上の段階に属する他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部隊員が当該他の官職に現に就いている他の隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部隊員の任用を適切に行うため当該幹部隊員を降任させる必要がある場合として政令で定めるその他の場合

(休職)

第43条

隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。

一心身の故障のため長期の休養を要する場合

二刑事事件に関し起訴された場合

(休職の効果)

第44条

休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

2休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。

4第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第44条の2

任命権者は、管理監督職(防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職を除く。)をいう。以下同じ。)を占める隊員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している隊員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(第四十四条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該隊員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任(俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該隊員について他の官職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第四十四条の七第一項の規定により当該隊員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

2前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

一防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職年齢六十二年

二前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として政令で定める管理監督職六十年を超え六十四年を超えない範囲内で政令で定める年齢

3第一項本文の規定による他の官職への降任又は転任(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、政令で定める。

(管理監督職への任用の制限)

第44条の3

任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた隊員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(適用除外)

第44条の4

前二条の規定は、臨時的に任用された隊員及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第44条の5

任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める隊員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

一当該隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

二当該隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

2任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として政令で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める隊員について、当該隊員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている隊員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該隊員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

5前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る隊員の降任又は転任に関し必要な事項は、政令で定める。

(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)

第44条の6

隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。

2前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢とする。

3前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。

一臨時的に任用された隊員

二法律により任期を定めて任用された隊員

三非常勤の隊員

第四十四条の七

第44条の7

任命権者は、定年に達した隊員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き隊員として勤務させることができる。ただし、第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した隊員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている隊員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて防衛大臣の定める場合に限るものとし、当該期限は、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

一前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の退職により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

二前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の退職により、当該隊員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

2任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該隊員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する隊員にあつては、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。

3前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

(自衛官の定年及び定年による退職の特例)

第45条

自衛官(陸士長等、海士長等、空士長等及び第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。

2前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。

3防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。

4防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、一年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して三年を超えることができない。

(自衛官への定年退職者等の再任用)

第45条の2

任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に採用することができる。

2前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。

3前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。

4防衛大臣は、第一項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、任期を延長することができる。

(懲戒処分)

第46条

隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

二隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合

三その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合

2隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該隊員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第四十一条の二第一項又は前条第一項の規定により採用された場合において、年齢六十年以上退職者となつた日若しくは第四十五条第一項の規定により退職した者若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第四十一条の二第一項若しくは前条第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

(懲戒の効果)

第47条

懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。

2停職の期間は、一年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。

3停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。

4減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。

(学生又は生徒の分限及び懲戒の特例)

第48条

防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。)は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。

2学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。

一心身の故障のため長期の休養を要する場合

二刑事事件に関し起訴された場合

3学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。

一学生又は生徒としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合

二学生又は生徒たるにふさわしくない行為があつた場合

三その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合

4学生又は生徒が第一項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。

5前項に定めるもののほか、学生又は生徒の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。

(審査請求の特例)

第48条の2

防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員及び自衛官を除く。次項において同じ。)は、防衛装備庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛大臣に対して審査請求をすることができる。

2防衛装備庁長官の委任を受けた者により防衛装備庁の職員である隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛大臣に対して行うものとする。

(審査請求の処理)

第49条

隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章の規定は、適用しない。

2前項に規定する審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

3防衛大臣は、第一項に規定する審査請求を受けた場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。

4第一項に規定する審査請求に対する裁決は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。

5防衛大臣は、第一項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。

6第一項に規定する審査請求の手続は、政令で定める。

7この法律に別段の定めがある場合を除くほか、隊員に対する処分については、審査請求をすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

(適用除外)

第50条

第四十二条から第四十四条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。

(審査請求と訴訟との関係)

第50条の2

第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生若しくは生徒に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(委任規定)

第51条

本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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