自衛隊法 第51条(委任規定)
本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、自衛隊法第51条に定められた規定で、「本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第51条(委任規定)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第51条の条文原文は「本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 自衛隊法第51条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第51条の前の条は自衛隊法第50条の2です。
- 自衛隊法第51条の次の条は自衛隊法第52条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/51