自衛隊法 第42条(身分保障)
- 隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
- 一人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
- 二心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
- 三前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
- 四組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
この条文の基本情報
身分保障とは何ですか?
定義身分保障とは、自衛隊法第42条に定められた規定で、「隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第42条(身分保障)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第42条の条文原文は「隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降…」で始まります。
- 自衛隊法第42条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第42条の前の条は自衛隊法第41条の2です。
- 自衛隊法第42条の次の条は自衛隊法第42条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/42