自衛隊法 第41条の2(定年前再任用短時間勤務隊員の任用)
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- 任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。)をした隊員(以下この条及び第四十六条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に国家公務員法の規定により退職(同法第八十一条の六第三項に規定する職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第三項において「国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職(以下「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により採用された隊員(次項及び第四項において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
- 3.任命権者は、年齢六十年以上退職者又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務隊員のうち当該定年前再任用短時間勤務隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務隊員以外の隊員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
- 4.任命権者は、定年前再任用短時間勤務隊員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
この条文の基本情報
定年前再任用短時間勤務隊員の任用とは何ですか?
定義定年前再任用短時間勤務隊員の任用とは、自衛隊法第41条の2に定められた規定で、「任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第41条の2(定年前再任用短時間勤務隊員の任用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第41条の2の条文原文は「任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合…」で始まります。
- 自衛隊法第41条の2は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第41条の2の前の条は自衛隊法第41条です。
- 自衛隊法第41条の2の次の条は自衛隊法第42条です。
- 自衛隊法第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/41_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法41条の2は、60歳以後に退職した隊員等を選考により短時間勤務の官職に採用できると定める。任期は定年退職日相当日までで、常勤官職への異動はできない。
Q · 防衛省の隊員は60歳で一度退職しても、短時間勤務で戻れるの?
戻れる余地はあるが、権利ではなく選考で決まる
自衛隊法41条の2により、60歳以後に退職した隊員や国家公務員法上の退職者は、任命権者の選考を経て短時間勤務の官職に採用されることがあります。選考は従前の勤務実績など政令で定める情報に基づき、採用を求める権利はありません。任期は定年退職日相当日までで、指定職や常時勤務の官職への昇任・転任はできません(第4項)。
解説
60歳の誕生日を過ぎた防衛省の隊員には、二本の道がある。一本は常勤のまま残り、俸給がおおむね7割に下がった状態で定年まで働く道。もう一本は、いったん退職して退職手当を受け取り、本条の「定年前再任用短時間勤務隊員」として短い勤務時間で戻る道である。60歳以後の退職は、当分の間、退職手当の計算で定年退職と同じように扱われる。そのため自己都合退職として減額されにくい。ただし戻れるのは短時間勤務の官職(常勤より週の勤務時間が短いポスト)だけである。任期は、本来の定年に当たる日(定年退職日相当日)で自動的に終わる。指定職(幹部クラスの特別な俸給表が適用されるポスト)には就けない。常勤ポストへの昇任や転任も第4項で禁じられている。しかも採用は隊員の権利ではなく、任命権者(人事を決める権限を持つ者)が行う「選考」であり、判断材料は従前の勤務実績である。つまり、59歳までに積み上げた評価が、60歳以後にどの道を選べるかを決める。
法的な位置づけ
定年前再任用短時間勤務制度(自衛隊法41条の2)は、年齢60年に達した日以後に退職した隊員または国家公務員法上の退職者を、任命権者が従前の勤務実績等に基づく選考により、指定職を除く短時間勤務の官職に採用する制度である。任期は採用日から定年退職日相当日までとされ、常時勤務の官職への昇任・降任・転任は認められない。
手順
- 1.60歳到達前に制度情報と空きポストを確認 意向確認の段階で、採用されうる短時間勤務の官職、週の勤務時間数、俸給の見込みを人事当局に書面で確認する
- 2.常勤継続と退職・再任用の総収入を比較 60歳超の常勤勤務(俸給の減額後)と、退職手当を受け取ってから短時間勤務で戻る場合を、退職手当と年金の開始時期も含めて試算・比較する
- 3.定年退職日相当日を確認 希望する短時間官職について、同種の常勤官職に就いていたと仮定した場合の定年退職日(第44条の6)を確認する。相当日を過ぎていれば採用されない
- 4.採用の見込みを得てから退職の意思を示す 選考の結果見込みを確認してから退職の手続を進める。先に退職して不採用になっても、復職する権利はない
よくある質問 AI による整理
Q1定年前再任用短時間勤務とは何ですか?
60歳以後に退職した隊員等を、選考によって短時間勤務の官職に採用し、定年に当たる日まで働いてもらう制度です。根拠は自衛隊法41条の2です。
Q2定年前再任用はいつまで働けますか?
任期は採用の日から定年退職日相当日までです(第2項)。常時勤務だったと仮定した場合の定年退職日が終点となり、延長はありません。
Q3定年前再任用は希望すれば必ず採用されますか?
必ず採用されるわけではありません。任命権者が従前の勤務実績など政令で定める情報に基づいて選考します。隊員に採用を請求する権利はありません。
Q4定年前再任用で幹部クラスの指定職に就けますか?
就けません。第1項は指定職を採用対象の官職から除いています。第4項は採用後に指定職へ昇任・転任させることも禁じています。
Q5任期付きや臨時的任用の隊員も対象になりますか?
対象外です。第1項の括弧書きは、臨時的任用の隊員、法律により任期を定めて任用された隊員、非常勤の隊員の退職を除外しています。
Q6再任用後に在職中の不祥事が発覚したら懲戒されますか?
懲戒の対象になりえます。第46条第2項が、年齢60年以上退職者の退職前の非違を理由とする懲戒について定めています。
Q7制服の自衛官も定年前再任用の対象ですか?
本条は第44条の6の定年退職日を基準とし、階級別定年の自衛官(第45条)とは仕組みが異なります。具体的な適用範囲は人事当局に確認してください。
Q8警察の特定地方警務官を退職した人は対象ですか?
対象外です。第1項は、警察法第56条の2第1項の特定地方警務官と国家公務員法第81条の6第3項の職員の退職を明文で除外しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q160で辞めて短時間で戻ったら、給料ってどれくらいになるんですか?
俸給は再任用職員用の俸給月額を基礎として、勤務時間に応じて按分する仕組みであり、防衛省職員給与法とそれが準用する一般職給与法で決まる。常勤のときより大きく下がるのが通常である。実務のポイント:額面だけを比べると損に見えるが、60歳以後の退職では退職手当が定年退職と同様に算定される。そのため、一括で受け取る手当と短時間勤務の俸給を合計して比べる人が多い。この比較表は、自分で作らなければ誰も作ってくれない
Q2短時間で戻ったあと、やっぱりフルタイムに戻りたくなったらどうなりますか?
本条第4項により、定年前再任用短時間勤務隊員を常時勤務の官職へ昇任・降任・転任させることはできない。同じ任用のまま常勤に切り替える道はない。実務のポイント:短時間勤務といっても、設定される勤務時間数はポストごとに違う。最初からフルタイムに近い時間数の短時間官職を選んでおくことが、実質的に唯一の調整手段になる
Q3他の省庁を60過ぎで辞めた人でも、防衛省で採用されることってあるんですか?
ある。第1項は、国家公務員法の規定によって60歳以後に退職した者も採用の対象に含めている。ただし、同法第81条の6第3項に規定する職員と特定地方警務官の退職は除かれる。実務のポイント:受け入れる側から見ると、経理や法務の経験者を短時間で即戦力として確保できる経路である。しかし採用担当者がこの条文を知らなければ使われないまま終わるため、応募する側から制度を示して打診する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「60歳を過ぎたら再任用してもらえるか」と考える人が多いが、そもそも問いの立て方が違う。本条は任命権者に「採用することができる」という権限を与えているだけで、隊員が採用を求める権利は定めていない。本当に考えるべきは「選考で何を見られるか」であり、その答えは従前の勤務実績など政令で定める情報である
- 制服の自衛官から見れば、自衛隊法の制度なので自分にも当てはまると思いやすい。しかし法律上、本条の定年退職日相当日は第44条の6の定年退職日を基準にしている。階級ごとに定年が定められた自衛官(第45条)とは仕組みが違う。自衛官の退職後の働き方は、別の枠組みで確認する必要がある(具体的な適用範囲は人事当局に要確認)
- 短時間勤務なら気楽な嘱託のようなものと思われがちだが、身分は隊員そのものである。服務規律、秘密を守る義務、懲戒はすべて常勤と同じように及ぶ。そのうえ第46条第2項により、退職前の在職期間中の非違まで懲戒の対象になりうる。身分の重さは、勤務時間が短くなっても変わらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 41条の2:60歳以後退職者の短時間勤務官職への採用 | 44条の6:隊員の定年退職日(相当日算定の基準) 45条:自衛官の階級別の定年 |
| 勤務形態 | 短時間勤務の官職に限る(指定職を除く) | 常時勤務の官職 自衛官としての常時勤務 |
| 終点 | 定年退職日相当日で任期満了 | 定年に達した日以後の定められた日に退職 階級ごとの定年による退職 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は公務員の退休年齢と退休後の再任職を規律するが、退職後に短時間官職で定年まで戻る日本型の制度は見当たらない
ドイツ連邦公務員は年齢到達で退職するが、申請等により退職時期を延長する仕組みがある。日本のような退職後の短時間再採用とは設計が異なる
米国連邦政府は退職年金受給者の再雇用を認め、年金と俸給の調整を規律する。再雇用後の官職の制限は日本ほど定型化されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月60歳になる技官のあなたに、人事から意向調査票が届いた。提出期限まであと10日。常勤で7割の俸給を受け取るか、退職手当を受け取って短時間勤務で戻るかを選ばなければならない。戻れるポストが本当に空いているかを確認せずに退職を選べば、結果はただの早期退職になる
- 定年前再任用で戻ったあと、フルタイムの課長ポストが空いたら応募できるのか? できない。第4項は、常時勤務を要する官職への昇任・降任・転任を明文で禁じている。この制度の中には、常勤に戻る道が用意されていない
- あなたは地方協力本部の人事担当である。他省庁を61歳で退職した元経理職員を、短時間の事務官として採用したい。第1項はこうした国家公務員法上の退職者も採用対象としている。しかし候補者がそのポストの定年退職日相当日をすでに過ぎていれば、第3項によって採用そのものができない。生年月日の確認を怠ると、違法な任用をした当事者になる
- 短時間勤務で戻って半年後、在職中の不適切な経理処理が発覚した。退職しても責任は消えない。第46条第2項により、退職前の非違(規律違反)を理由とする懲戒が可能になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 60歳になる前に、短時間官職のポスト、勤務時間、俸給の見込みを人事当局に書面で確認する2. 常勤で残る場合と、退職して短時間で再任用される場合の総収入を、退職手当と年金の開始時期も含めて試算する3. 採用の見込みを確認してから退職の意思を示す。先に退職して選考に落ちても、復職する権利はない4. 不採用に納得できない場合は、理由の説明を求め、苦情相談窓口を利用する
訴えられた側:1. 採用予定者の生年月日から、そのポストの定年退職日相当日を算出し、すでに経過している者は採用しない(第1項ただし書、第3項) 2. 選考の根拠は、勤務実績など政令で定める情報に限り、記録に残す3. 常時勤務の官職や指定職への異動案が出たら、第4項違反として止める4. 任期が定年退職日相当日で満了することを、採用時に書面で明示する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。採用できるのは、定年退職日相当日をまだ経過していない者に限られる。任期は採用日から定年退職日相当日まで(第2項)。定年は2023年度から2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げられ、最終的に65歳となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)公布、令和5年(2023年)4月施行(要確認) 国家公務員の定年引上げに合わせて、定年前再任用短時間勤務制度が整備されたとみられる。改正法の特定と、新設か改正かの区別は人による検証が必要
- 自衛隊法 第44条の6定年退職日、相当日算定の基準
- 自衛隊法 第45条自衛官の階級別定年、本条と別枠
- 自衛隊法 第46条第2項で再任用者の退職前非違を懲戒
- 国家公務員法 第60条の2一般職の定年前再任用短時間勤務制度
- 国家公務員退職手当法 第5条定年退職等の手当算定(60歳以後退職特例は附則、現行効力を要確認)
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