自衛隊法 第45条(自衛官の定年及び定年による退職の特例)
- 自衛官(陸士長等、海士長等、空士長等及び第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
- 2.前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
- 3.防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
- 4.防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、一年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して三年を超えることができない。
この条文の基本情報
自衛官の定年及び定年による退職の特例とは何ですか?
定義自衛官の定年及び定年による退職の特例とは、自衛隊法第45条に定められた規定で、「自衛官(陸士長等、海士長等、空士長等及び第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第45条(自衛官の定年及び定年による退職の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第45条の条文原文は「自衛官(陸士長等、海士長等、空士長等及び第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。」で始まります。
- 自衛隊法第45条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第45条の前の条は自衛隊法第44条の7です。
- 自衛隊法第45条の次の条は自衛隊法第45条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/45