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自衛隊法 第44条の7

  1. 任命権者は、定年に達した隊員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き隊員として勤務させることができる。ただし、第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した隊員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている隊員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて防衛大臣の定める場合に限るものとし、当該期限は、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
  2. 一前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の退職により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
  3. 二前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の退職により、当該隊員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
  4. 2.任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該隊員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する隊員にあつては、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。
  5. 3.前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第44条の7は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第44条の7の条文原文は「任命権者は、定年に達した隊員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る…」で始まります。
  3. 自衛隊法第44条の7は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第44条の7の前の条は自衛隊法第44条の6です。
  7. 自衛隊法第44条の7の次の条は自衛隊法第45条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/44_7

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